更新日: 2020 年 07 月 27 日
・東日本大震災復興特別区域法(以下「復興特区法」)とは、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生に資することを目的とし、平成23年12月26日に施行されました。
・東日本大震災により一定の被害が生じた県や市町村は、国が策定する基本方針に基づいて復興推進計画を策定し、内閣総理大臣に申請することができます。
・認定を受けた計画に定める復興産業集積区域において、計画に定める事業を行う県または市町村の指定を受けた事業所は、税制の優遇や規制の特例などの一定の措置を受けることができます。
・平成24年2月9日に、宮城県と県内34市町村が共同申請した計画が全国初となる内閣総理大臣の認定を受けました。
・自動車関連産業 ・高度電子機械産業 ・食品関連産業 ・木材関連産業 ・医療・健康関連産業 ・クリーンエネルギー関連産業 ・船舶関連産業
・事業用設備等の特別償却または税額控除(法第37条)
・被災者雇用に係る法人税の特別控除(法第38条)
・研究開発用資産の特別償却等(法第39条)
※復興特区による特例の適用を受ける場合には、あらかじめ町の指定および事業実施状況の認定が必要になります。申請様式等につきましては、宮城県のウェブサイトをご覧ください。