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被災者生活再建支援金

更新日: 2017 年 02 月 28 日

災害により、その生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、生活再建支援金を支給することによって、その生活の再建を支援します。

■支援金の支給額及び対象世帯

●住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
・全壊、半壊・解体、居住不能(長期避難) 100万円
・大規模半壊 50万円
(注:上記の支給額は、世帯の構成員が複数の場合です。)

(説明)
全壊:居住する住宅が全壊した世帯
半壊・解体:居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、次のいずれかに該当する事由により、その住宅を解体又は解体されることとなった世帯
ア 当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること。
イ その住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となること。
ウ その他これらに準ずるやむを得ない事情
居住不能(長期避難):自然災害により火砕流などによる危険な状況が継続することにより、住宅が居住不能、かつ、居住不能状態が長期継続することが見込まれる世帯
大規模半壊:居住する住宅が半壊し、住宅の構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模補修を行わなければその住宅に居住することが困難である世帯

●被災住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
住宅の再建方法
建設・購入する場合 200万円
補修する場合 100万円
賃借する場合(町営・県営住宅を除く。) 50万円
(注:上記の支給額は世帯の構成員が複数の場合です。)


■支援金の支給申請方法
1)申請者 被災世帯の「世帯主」
2)申請時の必要書類 
ア 基礎支援金(罹災証明書、住民票、預金通帳の写し等)
イ 加算支援金(住宅新築に係る契約書、罹災証明書、解体の場合は解体証明書〈所定の様式〉等)

■本町での申請受付期間
1)基礎支援金 平成23年4月25日から平成30年4月10日まで。 ※期間が1年間再延長されました。
2)加算支援金 平成23年4月25日から平成30年4月10日まで。 

※自己所有の住宅に限らず、借家やアパート等の賃貸住宅の場合も、要件を満たした場合には対象となります。
※単身世帯の方が支給前(申請後の場合も含む)に亡くなられた場合には支給されません。(被災者生活再建支援金は相続の対象となりません。)
※既に基礎支援金を申請済みの方のうち、大規模半壊や半壊で居宅全体を解体する方であって、解体の報告をされていない方は、解体が終了次第、防災管財課までご連絡願います。

■受付窓口 本庁舎二階 防災管財課、南郷庁舎一階 町民窓口室
■問合先 防災管財課 震災復旧対策室 電話 0229-33-2142
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