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東北地方太平洋沖地震災害に伴う災害復旧貸付  中小・小規模企業、農林漁業者の皆様へ

更新日: 2011 年 05 月 16 日

日本政策金融公庫 激甚災害の指定に伴う政府系金融機関の災害復旧貸付

■特別相談窓口

 全国の支店に特別相談窓口を設置し、被害を受けた中小・小規模企業や農林漁業者の皆さまからの融資相談および返済相談に対応しています。

■電話相談(事業資金相談ダイヤル)

 平日(9:00〜19:00)☎0120-154-505
 土日祝日(9:00〜17:00)
・小規模企業向け小口資金(国民生活事業)TEL.0120-220-353
・中小企業向け長期事業資金(中小企業事業)TEL.0120-327-790
・農林漁業や食品産業向け事業資金(農林水産事業)TEL.0120-926-478

■「災害復旧貸付」および「農林漁業セーフティネット資金」の適用

融資限度額と融資期間
・国民生活事業3千万円(各融資制度に上乗せされる金額)、普通貸付を適用した場合10年以内(据置2年以内)
・中小企業事業1億5千万円(別枠)、10年以内(据置2年以内)
・農林漁業セーフティネット資金(一般300万円、特認〜年間経営費等の3/12以内)、10年以内(据置3年以内)

■「災害復旧貸付」における利率引き下げ措置

・対象者:平成23年東北地方太平洋沖地震災害により被害を受けた全国の中小企業者および中小企業団体(事業共同組合等)で、事業所または主要な事業用資産について、全壊、流出、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた旨の証明を市町村等から受けた方(直接被害)および被害を受けた方の事業活動に相当程度依存しているため、自らの売上が大幅に減少している等で、当該事実に係る証明を経済産業局から受けた方等(間接被害)
・具体的内容:
1)利率:融資後3年間は、基準利率から0.9%を基本として引下げ
2)利率引き下げ適用の限度額(「災害復旧貸付」の融資限度額の内枠):1千万円(中小企業団体(事業共同組合等)の場合は3千万円)
3)利率引き下げの適用期間:平成23年3月11日(※)から平成23年9月11日までの「災害復旧貸付」を受ける方について融資後3年間
(※)既に災害復旧貸付を受けた方についても、融資実行日まで遡って適用されます。

■返済相談等への柔軟な対応
・震災の影響により返済猶予の申し出が遅れた場合でも、返済期日に遡及して返済猶予の手続きを実施
・提出書類の簡素化(決算書提出の省略が可能など)
・電話等の簡易な手段による相談が可能

詳細はホームページをご覧ください 日本政策金融公庫 http://www.jfc.go.jp/