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美里町監査処務規程

更新日: 2014 年 09 月 09 日

美里町監査委員処務規程
                                 平成20年4月1日
                                 監査委員訓令第1号
 (趣旨)
第1条 この規程は、美里町監査委員条例(平成18年美里町条例第26号)第4条の規定に基づき、美里町監査委員(以下「監査委員」という。)の事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
 (職員)
第2条 監査委員の事務を補助させるため書記を置く。
2 職員の定数は、美里町職員定数条例(平成18年美里町条例第29号)の定めるところによる。
 (職務)
第3条 書記は、監査委員の命を受け、事務を処理する。
 (事務分掌)
第4条 書記の事務分掌は、次のとおりとする。
  (1) 公印に関すること。
  (2) 予算の経理及び物品の管理に関すること。
  (3) 監査、検査及び審査の実施、結果の報告、通知並びに公表に関すること。
  (4) 職員の服務に関すること。
  (5) 諸規程の制定及び改廃に関すること。
  (6) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
  (7) 監査の資料、統計、調査及び研究に関すること。
  (8) その他監査委員に関すること。
 (決裁事項)
第5条 代表監査委員の決裁事項は、次のとおりとする。
  (1) 監査、検査及び審査の実施計画、結果の報告、通知並びに公表に関すること。
  (2) 審査意見の提出に関すること。
  (3) 職員の任免に関すること。
  (4) 諸規程の制定及び改廃に関すること。
  (5) 前各号のほか、監査委員の重要な事務に関すること。
 (事務の代決)
第6条 書記が代決できるものは、次のとおりとする。
  (1) 職員の出張命令、時間外勤務命令及び休暇の承認に関すること。
  (2) 定例的又は軽易な照会、通知、報告、調査その他これらに類するものの処理に関すること。
  (3) 前2号のほか、軽易な事項に関すること。
2 代決をしたときは、速やかに代表監査委員に報告するものとする。
(公印の種類等)
第7条 公印の種類、書体、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。
 (公印の調製及び改廃等)
第8条 公印の調製、改刻又は廃棄等に関する取扱いについては、前条に定めるほか、美里町公印に関する規程(平成18年美里町訓令第14号)の例による。
(関係規程の準用)
第9条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の勤務時間、休日、休暇その他の服務等については、美里町の関係規程の例による。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、監査委員事務に関し必要な事項は、別に定める。

   附 則
 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
   附 則
 この訓令は、平成25年12月10日から施行する。