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地方自治法第180条第1項の規定による町長専決処分事項の指定について

更新日: 2022 年 02 月 22 日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 地方自治法第96条第1項第1号に該当する事件のうち、会計年度末における日切れ扱いの地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴う必要な条例の改正
2 地方自治法第96条第1項第2号に該当する事件のうち、次に掲げる事項について補正予算を定めること。
(1)地方自治法第215条の予算のうち、次に掲げるもの。
ア 災害又は突発的な事故により、緊急かつ応急的に必要となる歳入歳出予算(支援活動に要する経費に係る補正を含む。)
イ 会計年度末における地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条に定める地方譲与税、交付金、地方交付税、国庫支出金、県支出金、繰入金、町債の確定に伴う歳入歳出予算
ウ 会計年度末における地方債の限度額及び利率
エ 解散、欠員、失職の事由に基づき執行される選挙のうち、当該事由の発生した日から公示又は告示までの期間が30日以内の選挙に要する全ての選挙費に係る歳入歳出予算
(2)地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第17条第1項の予算のうち、災害又は突発的な事故により、緊急かつ応急的に必要となる業務の予定量、予定収入及び予定支出の金額並びに議会の議決を経なければ流用することのできない経費
3 地方自治法第96条第1項第5号に該当する事件のうち、議会の議決を経た工事又は製造の請負契約についての、契約金額の10分の1を超えない範囲内での、1回限り500万円以下の増減による変更契約
4 地方自治法第96条第1項第10号に該当する事件のうち、次に掲げる事項についての債権の放棄
(1)債務者である法人の清算が結了したとき。ただし、当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について、4の(1)から(4)までに掲げる事由がない場合は、この限りでない。
(2)破産法(平成16年法律第75号)、その他の法令の規定により、債務者が当該債権について、その責任を免れたとき。ただし、債務者の保証人等免責許可の決定が影響を及ぼさないものが存するときは、この限りでない。
(3)債務者が死亡し、相続人が限定承認した場合、相続人のあることが明らかでない場合、又は相続人のないことが明らかな場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(4)美里町債権管理条例(平成27年美里町条例第1号)第13条第1項の規定により以後その保全及び取立てをしないこととした私債権等について、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。
5 地方自治法第96条第1項第12号に該当する事件のうち、次に掲げる事項についての訴えの提起
(1)支払督促の申立てにより履行を請求した場合において、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第395条の規定により支払督促の申立てが訴えの提起とみなされるとき。
(2)民事訴訟法第368条の規定による少額訴訟により履行を請求するとき(同法第373条の規定により訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述があった場合を含む)。
6 地方自治法第96条第1項第12号に該当する事件のうち、次に掲げる事項についての和解
(1)町営住宅賃料の履行遅滞にある者が、美里町債権管理条例第14条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、当該遅滞賃料を1年以内で分割して履行することを約する場合において、当該遅滞賃料の履行期限までの履行及び当該履行期限までに当該遅滞賃料の履行がないときは当該町営住宅の明渡しをする旨につき、民事訴訟法第275条の規定による訴え提起前の和解をするとき。
7 地方自治法第96条第1項第12号及び第13号に該当する事件のうち、法律上、町の義務に属する損害賠償につき、1件50万円以下の範囲内において、その額を定めること及びこれに伴う和解をすること。
附 則
1 この議決の効力は、令和3年9月27日から生ずるものとする。
2 地方自治法第180条第1項の規定による町長専決処分事項の指定について(平成28年3月23日議決)の効力は、令和3年9月26日をもって失われるものとする。