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(目的) 第1条 この要綱は、美里町議会における通年議会の実施について必要な事項を定めることを目的とする。 (会議) 第2条 緊急に議案等の審議が必要なときは、その都度会議を再開する。 (会議録) 第3条 会議録は、会議ごとに調製する。 (協議) 第4条 この要綱に定めるもののほか及びこの要綱を改正するときには、事前に町長と議会が協議を行う。 附 則 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。