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出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取締まりに関する法律」 及び「貸金業の規制等に関する法律」 の改正を求める意見書

更新日: 2011 年 05 月 16 日

 全国の破産申し立て件数は、年間約20万件とも言われ、依然として高水準にある。多重債務を抱えた潜在的破産予備軍は、200万人にも及ぶといわれ、多重債務問題が経済的理由による自殺等を引き起こす要因にもなっており、深刻な社会問題である。
 現在、わが国の超低金利状況下において「出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取り締まりに関する法律」の上限金利は年29.2%と、大変な高金利であり、多重債務者を生み出す要因のひとつになっている。少なくとも、利息制限法の制限金利まで早急に引き下げることが必要である。
 利息制限法は経済的に弱い立場に置かれた人々を暴利取得から保護することをその立法趣旨とする強行法規であり、その例外として暴利取得を認めるような貸金業規制法第43条は、その立法趣旨に反し、更に「資金需要者の利益の保護を図る」という貸金業規制法自体の目的規定とも相容れないものともいえる。
 同様に、出資法附則に定める日賦貸金業者(日掛け金融)については、その存在を認める必要性はないこと。また、電話担保金融の社会的・経済的需要は極めて低いこと等から、両者の年54.75%という特例金利も直ちに廃止すべきである。
 よって、美里町議会は、国会及び政府に対し、「出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」を下記のとおり改正することを強く要請する。
                  記
1 出資法第5条の上限金利を、利息制限法第1条の制限金利まで引き下げること。
2 貸金業規制法第43条のいわゆる「みなし弁済」規定を撤廃すること。
3 出資法における日賦貸金業者及び電話担保金融に対する特例金利を廃止すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
                  平成18年9月29日
                           宮城県遠田郡美里町議会議長  沼津敬太郎
内閣総理大臣   安倍晋三 殿
内閣官房長官   塩崎恭久 殿
総務大臣     菅 義偉 殿
衆議院議長    河野洋平 殿
参議院議長    扇 千景 殿
財務大臣     尾身幸次 殿
法務大臣     長勢甚遠 殿