更新日: 2024年 04月 02日
議会に提出する請願は、地方自治法第124条で議員が紹介することになっています。
この請願は、議案として取り扱われ議会として採択、不採択等の判断がされます。
陳情書や要望書には紹介議員の必要はありませんが、必ずしも議案として取り扱われるものではありません。
憲法16条には、請願権を国民の基本的権利として保障しています。
請願は、未成年者や被後見人、外国人や法人にも認められた権利です。
請願の対象となる事項は、
(1)国や地方公共団体によって受けた損害の救済
(2)公務員の罷免
(3)法令や条例、規則の制定、改廃のほか、事務に関する事項
などです。
請願書は、邦文を用いて記載し、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所、氏名(法人の場合は事務所の所在地、名称と代表者の氏名)を明記し、押印します。
議会に提出する請願は、地方自治法第124条で議員が紹介することになっており、1人以上の紹介議員が、請願書に署名又は記名押印しなければなりません。
請願書様式(参考)(41KB)
議会に提出する陳情書や要望書には紹介議員の必要はありません。
陳情書や要望書については、必ずしも議案として取り扱われるものではありませんが、美里町議会では、受理した陳情書や要望書を定例会前の議会運営委員会に諮り、全議員にお知らせをしています。
また、提出者が町内に住所か勤務地を有する者または美里町に関係する団体であり、願意が美里町において処理する権限を有する事項である場合には、請願書の例により取り扱われます。
陳情書様式(参考)(40KB)
お問い合わせ 美里町議会事務局 電話0229-33-2118