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会議の原則

更新日: 2017 年 05 月 30 日

 民主的で効率的な運営をするため、議会にはいろいろな会議の原則があります。

(1)定足数の原則

 会議を開いたり、議決を行うときは、一定以上の議員が出席しなければなりません。会議を開くために必要な出席議員数を定足数といいます。定足数は原則として議員定数の半数以上となっています。

(2)過半数の原則

 議事は、特別な場合を除き出席議員の過半数で決めます。議長には議決に加わる権利はありませんが、賛成と反対が同数になったときは、議長が決定します。

(3)会議公開の原則

 本会議や委員会は原則として公開することになっています。公開とは、議員以外の人が会議を傍聴する自由や、新聞・テレビなどの報道機関が会議の状況について報道する自由と、会議録を公表することをいいます。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決した場合には、秘密会として非公開にすることもできます。

(4)会期不継続の原則

 議会は会期ごとに独立して活動しています。したがって、その会期中に議決にいたらなかった議案などは、会期終了と同時に消滅することになります。ただし、例外として本会議の議決によって、会期終了後にも委員会で審査したり、調査することもあります。これを継続審査といいます。

(5)一時不再議の原則

 本会議で一度議決された議案などは、原則として同じ会期中に再び提出され、審議されることはありません。
 なお、美里町議会では、通年の会期制としていることから、議決後に事情の変更があり、急を要する場合などについては、この原則を適用除外できるようになっています。

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議会事務局
電話 0229-33-2118