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議会の権限

更新日: 2017 年 05 月 26 日

 法令等により与えられている権限について、主なものを紹介します。

(1)議決権

町が行う事業の予算を定めるとき、町の法律ともいえる条例の制定や改正などをするとき、又一定額以上の契約を結ぼうとする場合には、町長は議会の決定をうけてからでないと行うことはできません。このように議会で賛否を決定することを議決といい、議決を行う権限を議決権といいます。議決を必要とする事項(議決事件)は、地方自治法で定められています。

(2)選挙権・同意権

議会の議長、副議長や選挙管理委員などを選挙したり、副町長、教育委員会委員や監査委員などを選任する際に、同意を与える権限です。

(3)自律権

 会議を円滑に進めるために、会議条例や会議規則を制定するなど、議会内部の問題について国や町長の干渉を受けずに自主的に定めることができる権限です。

(4)検査権及び監査請求権

 町長やそのほかの執行機関が行う町の事務管理や金銭の出納などが、町民の期待どおりに公正かつ効率的に行われているかを監視するための権限です。
 議会は町の仕事にかかる書類を検閲することなどにより、状況を検査することができます。また、必要があれば監査委員に監査を求め報告を受けます。

(5)調査権

 地方自治法第100条に規定されていることから「百条調査権」といわれ、町政全般について議会独自に調査を行う権限です。
 調査にあたっては強制力が与えられ、議会は関係者の出頭や証言、記録の提出などを求めることができます。

(6)意見書提出権

 国会や国、県などに対して、公益に関することに対し意見書を提出することができます。住民の代表として、住民の総意を背景に意見書を可決することは、議会にとって重みのあることです。特定の問題について、多くの地方議会が意見書を提出し、国会や国、県などに提出していくことで、問題解決の糸口になっています。

(7)請願及び陳情の受理し、処理する権限

 町政の様々なことについての要望を、請願書・陳情書という文書により受理し、これを処理する権限です。