トップ > 情報公開 > 美里町総合教育会議について

美里町総合教育会議について

更新日: 2015 年 06 月 29 日

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)」が、平成26年6月20日に公布され、平成27年4月1日から施行されることとなりました。
 今回の改正により、これまでの教育の政治的中立性及び継続性、安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築を図ります。

総合教育会議の設置について

 大綱の策定に関する協議、教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の進行を図るための重点的に講ずべき施策についての協議、及び児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置についての協議並びにこれらに関する構成員の事務の調整を行うため、町長が招集する「総合教育会議」が設置されることとなります。
 
 総合教育会議は町長と教育委員会という執行機関同士の協議・調整を行う話し合いの場であり、地方自治法上の附属機関には当たりません。

総合教育会議の構成員

 総合教育会議の構成員は町長及び教育委員会となります。
 原則として教育委員会からは教育長及び全ての教育委員の出席が基本となりますが、緊急の場合には地方公共団体の長と教育長のみで会議を開くことも可能です。

会議における協議・調整事項等

1.大綱の策定に関する協議(法第1条の3)
2.教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育に講ずべき施策、学術及び文化の進行を図るため重点的に講ずべき施策など(法第1条の4第1項第1号)
3.児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置(法第1条の4第1項第2号)

総合教育会議 議事録