トップ > 情報公開 > 情報公開手続

情報公開手続

更新日: 2023年 11月 29日

情報公開条例とは

 情報公開条例は、町に対し町の保有する情報の公開を求める権利を町民の方々の具体的な権利として制度的に確立するもので、町民の知る権利を保障し、町の情報を公開することにより、公正で開かれた町政を推進し、町政に対する町民の理解を深め、町民と町との信頼関係を確立することが大きな目的です。

情報公開条例の内容

 全文43条で構成されており、町民の知る権利を保障している外、町の諸活動についての説明責任を明記しております。
 情報公開をする機関は、議会を含む全ての機関となります。

◎公開請求できる方
 「何人も」としており、町外や他県に住んでいる方々も公開請求することができます。

◎公開対象公文書
 公開対象公文書については、文書及び図画、写真、スライドフイルム、電磁的記録も含むこととなります。

◎情報公開できない公文書
 情報公開といいましても全ての公文書が公開される訳ではなく、原則として次の情報は、公開することができません。
  ○法律等で公開ができないこととされている情報
  ○プライバシーの保護の観点から個人に関する情報
  ○町の内部又は国等との意思形成過程に関する情報
  ○検査、監査、取締り、争訟等の情報
  ○国等との信頼・協力関係を著しく損なうと認められる情報
  ○犯罪の予防、人の生命、身体又は財産の保護等に支障が生ずると認められる情報

◎公開請求の方法
 公開請求書については、町で用意しております。公開請求書には、公開請求者の氏名及び住所、公文書の件名を記載することとなります。又、公開請求の方法につきましては、直接役場(担当課;総務課)に来庁し提出されても構いませんし、郵便、ファックスやインターネットでも請求することができます。
 インターネットで公開請求される方は、下記の公開請求書ダウンロードより様式をダウンロードし内容を記載し、電子メールにて、添付ファイルで送信していただいて結構です。

行政文書開示請求書ダウンロードワードファイル(32KB)

電子メールによる申請書の送信先 info @town.misato.miyagi.jp
※上記Eメールをコピーして使用する場合には、@前の半角スペースを削除してご使用ください。

電子申請:https://www.shinsei.elg-front.jp/miyagi2/navi/govTop.do?govCode=04505

◎公開の決定等
 公開請求書が提出されますと、町では請求書を受理した日から起算して15日以内に公開決定等をすることになりますが、この場合公開請求者に通知することにしております。ただし、公開請求に係る公文書が大量であったり、災害等の場合には請求書を受理した日から起算し、45日以内に公開決定等をすることになります。又、公文書が著しく大量等である場合で請求書を受理した日から起算し、45日以内に公開決定等をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生ずる場合には相当の部分を公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすることができることになっております。

◎不服申立て等
 公開決定等について不服がある場合には、不服申立てをすることができます。町では、不服申立てがあった場合には、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、答申を受けることになりますが、その場合町ではその答申を尊重して再度公開決定等をすることになります。

◎公開に係る手数料
 公開に係る手数料は無料ですが、公文書の写しの交付を受ける場合には有料となります。(公文書の白黒コピーの場合、1枚当たり10円)

情報公開条例に関する問合せ等につきましては、下記までお願い致します。
役場/総務課  電話:0229-33-2111 E-mail:info @town.misato.miyagi.jp
※上記Eメールをコピーして使用する場合には、@前の半角スペースを削除してご使用ください。
.