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新型コロナワクチン接種証明書の発行について

更新日: 2023年 12月 25日

 令和5年5月以降、日本入国時または帰国時における接種証明書や出国前検査証明書の提示は不要になりました。渡航先の情報については、外務省海外安全ホームページでご確認ください。

 予防接種法に基づく新型コロナワクチンを接種済みの方が、渡航先への入国時や、日本への入国後・帰国後に待機期間の緩和措置を受ける場合や、日本国内において行動制限の緩和等の措置を受ける場合など、様々なシーンで活用できるよう、新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書を交付します。
 日本国内においては、接種時に発行される「接種済証」又は「接種記録書」も引き続き利用可能です。

対象

 接種証明書は、予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村の発行した接種券を使用しての接種)等)を受けた方を対象に発行します。
 したがって、国外等で接種を受けた方(予防接種法に基づかない接種を受けた方)※は発行の対象になりません。

※外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた方への証明書については、外務省までお問合せください。治験に参加された方や在日米軍従業員の方で接種を受けた方は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

申請方法

1.紙の接種証明書を取得したい場合

 接種を受けた際に使用した接種券を発行した市町村へ申請していただきます。美里町の発行した接種券を使用して接種を受けられた方の申請は、新型コロナウイルス感染症対策室へご相談ください。来所または郵送にて受付します。郵送で申請する場合は、事前に新型コロナウイルス感染症対策室までご連絡をお願いします。

 新型コロナウイルスワクチン接種証明書交付申請用紙PDFファイル(94KB)

2.スマートフォンで取得したい場合

 専用アプリをダウンロードすることで接種証明書を取得し、画面上で表示することができます。ご利用にはマイナンバーカードと、カードを読み取りできるスマートフォンが必要になります。詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。

※マイナンバーカードの読み取り方法がわからない場合はこちらのページをご覧ください(総務省マイナポイント特設サイトへ移行します)

※お使いのスマートフォンがマイナンバーカードの読み取りに対応していない場合、アプリをダウンロードすることができない仕様になっています。

※マイナンバーカードの読み取りやアプリのダウンロードに関する設定方法などについては、機種ごとに異なるため町の窓口でお答えすることはできません。お使いのスマートフォンを契約された販売店等にお尋ねいただくようお願いします。

申請に必要なもの

(1)申請書
(2)海外渡航時に有効なパスポート※1※2
(3)接種券番号のわかるもの(接種券の台紙など)※3
(4)接種済証又は接種記録書※4

※1 海外渡航用の接種証明書を希望する場合のみ必要になります。国内利用のみの接種証明書をご希望の場合は必要ありません。

※2 接種証明書に記載されるパスポート番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があります。接種証明書を取得した後にパスポート番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得する必要があります。旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種証明の申請を開始してください。また、外国籍の方等、外国政府の発行する旅券でも申請は可能です。

※3(3)がない場合、原則としてマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーが記載された住民票の写し等)が必要です。マイナンバーが確認できる書類が提示できない場合は、接種を受けた時の住所が記載された本人確認書類でもかまいません。

※4 紛失した場合は、予診票の写し(本人控え)でもかまいません。接種記録書は、医療従事者や介護従事者のうち接種券付き予診票を使用して接種を受けられた方に発行されています。

ご注意ください

・ワクチンを接種するかしないかは個人の判断であり、接種証明書の発行により、ワクチン接種を強制するものではありません。
・接種証明書を所持していないことをもって、海外への渡航ができなくなるものではありません。
・この接種証明書を所持することにより、あらゆる国や地域と防疫措置が緩和された状態で往来が可能となるものではありません。いずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、最新の状況を外務省のホームページにて確認してください。

問合せ先

厚生労働省ホームページ 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)について

デジタル庁ホームページ 新型コロナワクチン接種証明書アプリ

新型コロナウイルス感染症対策室 0229-25-6360