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住居確保給付金について

更新日: 2020 年 05 月 01 日

 生活困窮者自立支援法施行規則に基づき、離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失した方または住宅を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分(上限あり)の住宅確保給付金を支給する制度があります。
 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月20日から住居確保給付金の対象となる要件が拡大されました。
 詳しくは宮城県ホームページをご覧ください。

住居確保給付金のご案内(宮城県ホームページ)

問合先 宮城北部自立相談支援センター 電話0229-25-4517