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浄化槽に関するQ&A

更新日: 2025年 09月 02日

【浄化槽について】

Q1. 浄化槽とはどのようなものですか?

A1. 浄化槽は、微生物の働きなどを利用して、家庭から出る汚水やし尿を分解し、きれいにする施設です。
   汚水のままで、何も処理されず放流されると水質汚濁が進んでしまいます。
   そこで、水環境を守るため、汚水を処理し、きれいな水にするのが、浄化槽です。


Q2. 浄化槽には、どのような種類がありますか?

A2. 浄化槽には大きく分けて、単独処理浄化槽と合併処理浄化槽があります。
  〇【単独処理浄化槽】:トイレの水(し尿)のみを処理します。
            ※現在は新たな設置は認められていません。
  〇【合併処理浄化槽】:トイレの水(し尿)、台所、洗濯、洗面に使用した生活雑排水を合わせて処理します。


Q3. 浄化槽の人槽区分とは、どのようなものですか?

A3. 浄化槽の大きさのことを人槽といいます。
    人槽はご家庭で処理する生活排水の量に適した浄化槽を設置するための単位となり、基本的には建築物の延床面積により算定します。
 【算定方法】
 ・130u以下の場合  :5人槽
 ・130uを超える場合 :7人槽
 ・2世帯住宅でお風呂と台所が各2か所:10人槽


【浄化槽の工事について】

Q4. 浄化槽の設置に対する補助金は地域により異なりますか?

A4. 公共下水道の整備計画がない地域については、嵩上げ補助を行います。

   御免、関根、不動堂7区、下小牛田1区、下小牛田2区、小島、鳥谷坂行政区、中組行政区の一部、二又行政区の一部、不動堂6区行政
  区の一部、松ヶ崎行政区の一部、町2区行政区の一部、和多田沼一行政区の一部、谷地中行政区の一部

  ※上記の地域については、令和12年度までに浄化槽の設置を行った場合に嵩上げ補助を行います。
   補助対象となる地域の確認については、下水道課へお問合せください。 


Q5. 設置に対する補助金の対象は?

A5. 住宅(兼用住宅の場合は、非住宅部分を除く。)で、賃貸、販売を目的としないもの及び美里町の地域住民が自主的に管理及び運営する集会所等に浄化槽の設置等を行う場合になります。


Q6. 放流先の高さが十分に確保できない場合は浄化槽に追加する設備が必要ですか?

A6. 浄化槽からの放流水の出口と道路側溝等の放流先の高さにより、放流が困難な場合は浄化槽に放流ポンプを設置し、放流先へ送り出すことになります。美里町では、放流ポンプが必要となる場合は、その設置費用についても補助の対象としています。


Q7. 宅内配管工事費用は、新築でも補助対象となりますか?

A7. 早期の水洗化を行っていただきたいことから、宅内配管工事の費用についても対象としています。


Q8. トイレ、大工工事等の費用は補助金の対象費用に含まれますか?

A8. トイレ、大工工事の費用は浄化槽の設置に係る補助金の対象となりません。
   補助金の対象となる費用は、以下の費用となります。
  ・浄化槽本体の設置に係る費用
  ・浄化槽へ排水するための配管及び浄化槽から放流先までの配管の設置に係る費用 
  ・単独処理浄化槽又は汲取り便槽の撤去に係る費用
  ・浄化槽の設置場所の条件による追加設備等の設置に係る費用


Q9. 浄化槽で水洗化するためには、どのような工事が必要ですか?

A9.  下記のような工事が必要となります。
  ・浄化槽を設置する工事
  ・トイレ、台所、お風呂、洗濯、洗面に使用した排水を浄化槽まで流すための配管及び放流先までの配管工事
  ・水洗トイレにするための改造工事


Q10. 浄化槽の設置工事はどこに依頼すればよいですか?

A10. 浄化槽の設置工事は、宮城県知事から浄化槽工事業の登録を受けた業者に依頼してください。
     詳しくは、宮城県のホームページ又は下水道課にお問い合わせください。


Q11. 浄化槽の設置工事は、どれくらいの日数がかかりますか?

A11. 敷地内へ浄化槽を設置する工事は5日間程で完了します。
        ただし、工事を依頼してから、浄化槽本体などの資材を調達するため別途、必要な日数がかかります。


Q12. 浄化槽を設置する場合、何か届出は必要ですか?

A12. まずは、美里町に浄化槽設置事前協議書を提出いただきます。
    その後は、浄化槽法に定める設置届を町または建築確認審査機関に提出いただきます。
        詳しくは、工事を依頼する浄化槽工事業者にご確認ください。


【浄化槽の補助金について】

Q13. 浄化槽の設置に対する補助金は、どのようなものがありますか?

A13. 美里町では、浄化槽の設置工事に補助金を交付しています。
  例)汲み取り便槽を撤去して、5人槽の浄化槽を設置する場合
   〇浄化槽設置     :332,000円 
   〇浄化槽設置(嵩上げ):100,000円(個別処理区域かつ令和12年度までの設置の場合)
   〇宅内配管工事    :300,000円(上限)
   〇汲み取り便槽撤去  :  90,000円(上限)     合計 822,000円

  ※浄化槽の設置に係る補助金は、人槽区分によって異なります。また、単独処理浄化槽の撤去に要する費用に対しても補助金を交付していま  
     す。詳しくは、浄化槽設置等補助金のページを参照ください。


Q14. 浄化槽の設置に対する町の補助金は、いつから申請可能で、いつ頃までに交付されますか?

A14. 毎年度5月頃から申請の受付を開始しています(美里町のホームページや広報でお知らせします。)。
        補助金の交付は浄化槽の設置工事が完了後(完成時の検査終了後)に補助金の実績報告を提出いただいてからの交付となります。
        ※実績報告書は工事完成後1ヶ月以内又は年度の2月末日までの提出となります。


Q15. 浄化槽の設置を希望する人数分の予算は十分に確保されていますか?

A15. 浄化槽設置に係る補助金の予算については、各年度に計画する設置予定数に基づき確保しているところですが、計画を超える希望があった場合は、補正予算等で対応することを想定していますが、お早めにご相談ください。


浄化槽の維持管理について

Q16. 浄化槽を維持、管理する上でしなければならないことは何ですか?

A16. 浄化槽の管理者は、法律上、次のことが義務付けられています。
  〇保守点検:概ね4か月に1回以上(浄化槽の大きさにより異なります。)
  〇清掃  :1年に1回以上
  〇法定検査:使用開始後に1回(7条検査)、その後は1年に1回(11条検査)


Q17. 浄化槽の保守点検とはどのようなものですか?

A17. 浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているかを点検し、装置や機械の調整、修理、汚泥の状況を確認し、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。
   ※保守点検は、専門的な知識や技能が必要となるため、一般的には資格を有する保守点検業者に委託することになります。


Q18. 浄化槽の清掃とはどのようなものですか?

A18. 浄化槽に溜まった汚泥の泥を引き抜き、付属装置や機械類を洗浄したり、掃除したりする作業です。
    ※浄化槽の清掃業者は、美里町長の許可を受けた業者に依頼してください。


Q19. 浄化槽の法定検査とはどのようなものですか?

A19. 浄化槽の適正な設置と保守点検状況を確認する必要性から、全ての浄化槽に対して「法定検査」が義務付けられています。
  〇【7条検査】 
   設置後に初めて実施します。
   工事が正しく行われているか、装置の調整が正しく行われているかなどを検査しています。
    〇【11条検査】
     2回目以降に実施します(毎年)。
    保守点検や清掃が適切に行われているか、浄化槽の機能が正常に維持されているか、処理された水質が基準に適しているかなどを検査します。
  ※法定検査は、浄化槽法定検査センタ―に依頼し、実施します。
  ※法定検査は、保守点検との契約と併せて行う場合と、個人で法定検査センターに依頼する場合があります。
   詳しくは保守点検業者に確認してください。


Q20. 浄化槽の維持管理に要する費用の一部を補助すると聞いたことがありますが?

A20. 11条検査に要する費用や浄化槽のブロア等機械設備の更新等の費用の補助については、その仕組みを含めて現在検討しています。
     内容については、決定次第お知らせします。


浄化槽が災害により被災した場合

Q21. 浄化槽が災害により被災した場合は補助の対象となるのでしょうか?

A21. 供用開始区域外の地域に設置している浄化槽については、災害により被災した浄化槽の復旧費用が補助の対象となります。
    補助金の額については、美里町長が必要と認めた額となります。
        災害により、浄化槽に異常が見受けられる場合は保守点検業者に点検を依頼し、被災が確認された場合は早急に下水道課へご相談ください。


お問い合わせ先

下水道課
電話 0229-33-2193