更新日: 2021 年 04 月 01 日
戦没者などの死亡当時の遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受けている方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合、次の順番による先順位の遺族1人に特別弔慰金が支給されます。
1.令和2年4月1日までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者などの子
3.戦没者などの@父母 A孫 B祖父母 C兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日〜令和5年3月31日
(この期間を過ぎると、第11回特別弔慰金を請求できなくなりますのでご注意ください。)