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下水道への接続方法

更新日: 2024年 03月 26日


スイスイ  下水道や農業集落排水の管きょが整備(各家庭に公共汚水ますや、浄化槽本体を設置)され、供用開始の告示がなされると排水設備工事を行い下水道等に接続できます。

◆下水道への早期接続について     
● くみ取り便所の場合は、3年以内に水洗トイレに改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)
● 家を新築・増築・改築する場合は、水洗トイレにしないと建築が許可されないことになります。(建築基準法第31条)

◆排水設備工事の手続きについて 
1.町の排水設備等指定工事業者PDFファイル(90KB)へ見積もりを依頼してください。見積もりは複数社へ依頼することが可能です。
2.指定工事業者と十分に相談し、見積書を確かめてからの契約をお勧めします。
3.契約後、本人に代わり指定工事業者が町に工事の確認申請の手続きを行います。
4.町では提出された確認申請書の内容を審査し、工事の確認書を交付します。
5.指定工事業者が工事を行います。
6.工事完了後、指定工事業者が町に工事の完成届を提出します。
7.町が工事の完成検査を行い、検査に合格すると検査済証が交付されます。
8.下水道使用開始届を町に提出していただくと、使用できるようになります。その後、工事代金を指定工事業者へお支払いください。

お問い合わせ先

下水道課
電話 0229-33-2193