更新日: 2022 年 04 月 08 日
汚水処理施設が整備されると、その地域の利便性・快適性が向上することで土地の資産価値や利用価値が増し、土地の所有者や権利者に大きな利益をもたらします。しかし、道路や公園のように誰でも利用できる公共施設とは異なり、整備された区域の方しか利用できません。このため、建設費をすべて税金でまかなうことは、整備されていない方にも負担をかけることになり、公平の原則から好ましくありません。そこで、汚水処理施設が整備された区域の方に建設費の一部を土地の面積に応じ一度限り負担していただくのが受益者負担金(分担金)制度です。
負担金(分担金)を納めていただく方を「受益者」といい、原則として土地の所有者が受益者となります。
◆受益者変更手続きについて
売買・相続などの理由で納入者(受益者)を変更する場合は、必ず下水道課までご相談ください。
下水道事業受益者負担金 | 農業集落排水事業分担金 | |
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受益者について | ・土地所有者・家屋所有者・居住者が同一Aの場合、受益者はAとなります。
・土地所有者・家屋所有者がAで、居住者がBの場合、受益者はAとなります。 ・土地所有者がA 家屋所有者・居住者はBの場合、受益者はBとなります。 ・土地所有者がA、家屋所有者はB、居住者がCの場合、受益者はBとなります。 |
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負担金(分担金)の金額 | 負担金の額は、土地の面積によって決定します。
1平方メートル当たり300円×土地の面積が負担金額となります。 |
下記のとおりとし、使用者の土地に係る区画数を乗じて得た額となります。
中埣処理区・荻埣処理区・平針処理区……20万円 南郷第1処理区・南郷第2処理区・南郷第3処理区・南郷第4処理区……21万円 |
徴収猶予について | 次の項目に該当する場合には、徴収猶予がうけられます。 | |
1排水設備が設置されていない土地
2排水設備が設置されている土地で、900uを超える土地 3係争中の土地 4その他町長が特に必要と認めた場合 5受益者が町民税又は固定資産税の減免を受けているとき 6受益者又は受益者と生計を一にする親族が長期療養を必要とするとき 7受益者がその財産につき火災、震災、風水害その他の災害を受けたとき又は盗難にあったとき 8受益者が生活保護法による扶助を受けているとき |
1受益者が町民税又は固定資産税の減免を受けているとき
2受益者又は受益者と生計を共にする親族が長期療養を必要とするとき 3受益者がその財産につき、火災、震災、風水害その他の災害を受けたとき、又は盗難にあったとき 4受益者が生活保護法による扶助を受けているとき |
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納付方法 | 負担金(分担金)は、税金とは異なり一度だけ負担していただくものです。
5年分割で年4回の合計20回で毎年お送りする「納入通知書」により、町内金融機関、役場窓口に直接納めていただきます。 また、初年度第一期の納期までに全額一括納付したときは納付金額の一割相当額を全額一括納付報奨金として交付します。 |