更新日: 2022 年 12 月 05 日
美里町では、持家を取得し定住しようとする方や空き家を活用しようとする方に対して、支援制度を創設しました。支援内容は以下のとおりです。
■補助金額 30万円
※持家とは、本町の区域内に自己が居住の用に供する目的をもって新築または購入した家屋であって、居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のもの。ただし、建替えによる新築は除く。
■加算額
転入世帯 | 本町に持家を取得し住所を有することとなった世帯 ※該当すると思われる方は、事前にまちづくり推進課へ確認願います。 | 10万円 |
新婚世帯 | 転入世帯のうち、申請日において、婚姻後5年以内で、配偶者の一方が40歳未満である世帯 | 10万円 |
子育て世帯 | 転入世帯のうち、15歳以下(15歳に達する日の属する年度の末日まで)の子どもを扶養している世帯 | 15歳以下の子ども一人につき10万円 |
※なお、定住促進補助金は、住宅借入金等特別控除の所得税申告をする場合の、住宅の取得等の対価の額又は費用の額から差し引く補助金等に該当します。
定住希望者に対して賃貸する目的で、本町の区域内における空き家を改修した方のうち、次のいずれにも該当する方
(1)居住の用に供するために改修した空き家の所有者であること。ただし、独立した家屋が4棟以下の個人が所有するものに限る。
(2)賃貸借契約の期間が1年以上であること。
(3)改修した空き家を賃借しようとする方が当該空き家の所有者の3親等以内の親族でないこと。
(4)介護サービス付住宅として賃貸するものでないこと。
(5)居住の用に供する改修に要する費用の総額が100万円以上(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)であること。
(6)同一世帯に、町税等を滞納している方がいないこと。
■補助金額
補助対象経費の2分の1以内の額(100万円を限度)
※1,000円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てた額
■補助対象外経費
居住部分に関係しない工事又は工事を伴わない機器のみの取替等で次に掲げるものは補助対象外となります。
(1)申請者が直接行う工事
(2)空き家に付属する別棟の車庫や物置等の工事
(3)エアコン、ガスコンロ、照明等の住宅設備機器類の設置工事
(4)カーテン、家具、調度品等の購入及び設置工事
(5)電話、インターネット、アンテナ等の配線工事
(6)外構工事、舗装工事又は造園工事
(7)建物の解体又は除却のみを行う工事
(8)国、県、町等から他の補助金等を受けて実施する工事
(9)その他町長が不適当と認めた工事
定住するために再生空き家を賃借しようとする方のうち、次のいずれにも該当する方
(1)再生空き家を賃貸借契約に基づき、賃借しようとする方で、契約時の年齢が40歳未満であること。
(2)賃貸借契約期間が1年以上であること。
(3)同一世帯に、町税等を滞納している方がいないこと。
■補助金額
勤務先等から住居手当等の支給を受ける方は、賃借料と住居手当等の差額の2分の1に相当する額とし、月額1万円を限度として交付決定以後2年間交付されます。
※100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額
■定住促進補助金
(1)様式第1号
(2)様式第1号の2(定住促進補助金用)
(3)住民票(世帯全員分)
(4)戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(世帯全員分)
(5)納税証明書又は非課税証明書(世帯の納税状況を確認するため、最新のもの)(世帯全員分(学生以下は不要))
(6)持家の取得に要する経費を明らかにできる書類
ア 売買契約書又は工事請負契約書等の写し
イ 領収書又はこれに準ずるものの写し)
※ 売買契約書又は工事請負契約書の金額よりも領収書及びこれに準ずるものの写しの金額が少なくならないようにお願いします。
(7)建物の登記事項証明書
■空き家再生補助金
(1)様式第1号
(2)様式第1号の3(空き家再生補助金用)
(3)空き家の改修工事に係る見積書又は契約書及び内訳書の写し
(4)空き家の賃貸借契約書又は賃貸契約を締結する見込であることを証する書類の写し
(5)納税証明書又は非課税証明書(世帯の納税状況を確認するため、最新のもの)(世帯全員分(学生以下は不要))
(6)建物の登記事項証明書
(7)住民票(世帯全員分)
(8)【終了後3か月以内】
ア 空き家の改修に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し及び内訳書の写し)
イ 工事写真(施工前、施工中及び施工後)
■再生空き家居住支援補助金
(1)様式第1号
(2)様式第1号の4(再生空き家居住支援補助金)
(3)住民票の写し又は免許証の写し
(4)納税証明書又は非課税証明書(世帯の納税状況を確認するため、最新のもの)(世帯全員分(学生以下は不要))
(5)住居手当等支給証明書(様式第1号の5)
まちづくり推進課 電話0229-33-2180