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消費者金融トラブルを防ぐには

更新日: 2011 年 05 月 16 日

 消費者金融など貸金業者に対する規制を強化する改正貸金業法が平成22年6月18日から完全施行されました。
 借り入れが容易であり、金利負担を認識しづらい商品システムから貸金業者を利用している人は1千5百万人以上とされています。
 業者が貸し過ぎを制限することで、新たな借り入れができなくなる人が相次ぐと見られています。
 また、貸付の際に借り手のリスクの把握が不十分、さらに高金利にもかかわらず、消費者の返済能力を上回る貸付が行われたことが、多重債務発生の要因となっています。
 それを防ぐ手立てとして今までの上限金利を引き下げると同時に、過剰貸付を抑制するための「総量規制」などが改正貸金業法として6月18日から施行されました。
 貸金業法の対象となる貸金業者とはどんな業者か、また、法改正のポイントや被害にあわないために注意すべきことなどをご紹介します。

■貸金業者とはどんな業者か
・お金を貸す業務を行い、財務局又は都道府県に登録している業者のことを貸金業者といい、消費者金融やクレジット会社などです。
・銀行や、信用金庫、農協なども融資を行っていますが、これらは貸金業者ではありません。住宅ローンや自動車ローンなどは対象外です。
・クレジットカードで現金を借りる場合(キャッシング)は貸金業者から、融資を受けたことになります。

■貸金業法の改正点

「指定信用情報機関」
問】 借入残高が年収の3分の1を超えているかどうか、貸金業者はどうのように判断するのですか。
答】 貸金業者からの借入残高のデータは指定信用情報機関のもとに集められ、個々の貸金業者はその情報を元に融資するかどうかを判断します。

「収入の証明」
問】 年収を証明する書類は、どんな書類ですか。
答】 「源泉徴収票」、「確定申告書」「給与明細」などです。

問】 誰もが「年収を証明する書類」を提出しなければならないのですか。
答】 「ある貸金業者から50万円を超えて借りる場合」、「他の貸金業者から借りている分も含めて、合計100万円以上を借りる場合」のどちらかに当てはまれば提出が必要です。

「総量規制」
問】 1社からの借り入れが「年収の3分の1」以内であればよいのですか。
答】 いいえ、数社から借りている場合は、その借入れの合計が「年収の3分の1」以内であることが必要です。

問】 銀行からの借り入れも合わせると「年収の3分の1」を超えてしまいますが。
答】 銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協など、貸金業者以外からの借入れは含みません。

問】 「年収の3分の1」を超える借り入れがあると、超えている分をすぐに返さないといけないのですか。
答】 いいえ、契約のとおり返済すれば問題はありません。ただし、「年収の3分の1」を超える新規の借り入れはできません。

「上限金利の引き下げ、改正前29.2%が、改正後は貸付額に応じて15〜20%に」
問】 法律が変わり上限金利が下がるという話を聞きましたが、どのように変わったのですか。
答】 上限金利は、「上限を超えた金利が無効となる利息制限法で貸付額に応じて上限金利15〜20%」と、「刑事罰の対象となる上限金利を含めた出資法の利率(改正前)29.2%」の2つで規定されていました。そのため今までは、貸金業者の場合、29.2%と15%の間の金利帯でも「グレーゾーン金利」といって、貸付が有効となっていましたが、今回の改正により、法改正により上限金利は貸付額に応じて15〜20%に引き下げられることになりました。

■ストップ・ザ・ヤミ金
 金融庁によると、消費者金融やカード会社のキャッシング利用者のうち、借り入れが総量規制の枠を超えている人は、少なくとも400万人以上と予想され、新たな借り入れができなくなるといわれています。
 多重債務でお困りの方は、安易に「ヤミ金」にはしることなく消費生活相談窓口へご相談ください。無料法律相談など、法律の専門家におつなぎいたします。

■多重債務にならないために
・どうしても必要なものかよく考えましょう。
・収入、返済の見通しをもって計画的に使いましょう。
・何枚もカードは作らないようにしましょう。
・カードや名義を貸さないようにしましょう。
・カードの管理はしっかりとしましょう。
・借金を支払うための借金はしないようにしましょう。

■お金の管理
 お金は家庭を営んでいくために欠かせないものです。家計は家族全員が把握し、協力しなくては成り立ちません。
 子どもにも年齢に応じた金銭教育が必要です。

■問合先 消費生活相談窓口 TEL.0229-33-2114

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