更新日: 2011 年 05 月 16 日
■多重債務に陥ってしまった場合には、任意整理、特定調停、個人版民事再生、自己破産の4つの整理方法があります。
ここでは個人版民事再生についてご紹介します。
問】 個人版民事再生とは何ですか?
答】 借金の総額を大幅に減額し、原則3年の将来金利なしで減額後の借金を返済していく手続きです。個人版民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の二つの制度があります。
※小規模個人再生
将来において継続的に、または反復して収入を得る見込みがあり、一定額を返済に充てることが可能な自営業者や農家等が利用できます。
※給与所得者等再生
給与所得などのように安定した所得がある、サラリーマン、公務員、年金生活者等が利用できます。
問】 どんな人が利用できますか?
答】 将来に渡って安定した収入が見込め、住宅ローンがあり、住宅を手放したくない人で、住宅ローンを除く借金総額が5千万円以下の人に限られています。
問】 手順は?
答】 弁護士等に相談し、再生計画案を立て、地方裁判所に申し立てます。
問】 どこに申し立てますか?
答】 仙台地方裁判所 古川支部です。TEL.0229-22-1601
■個人版民事再生では、浪費やギャンブル等の借金でも、再生計画案が認可されると、借金の一部について免除を受けることになります。
住宅ローンを除く借金の総額 | 支払う最低金額 |
---|---|
100万円未満 | 債務総額全部 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 債務総額の5分の1 |
1500万円以上3000万円以下 | 300万円 |
3000万円以上5000万円以下 | 債務総額の10分の1 |
■問合先 消費生活相談窓口 TEL.0229-33-2114
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