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クーリングオフ

更新日: 2011 年 05 月 16 日

すすめられるままに契約してしまったけれど・・・
「解約したい」そんなときは「クーリング・オフ」

もし、契約してしまっても、だまされた!やはり必要なかったと気づいたときは<クーリングオフ>制度があります。
クーリング・オフ制度とは、消費者が商品やサービスの契約をしたものの、契約をやめたいと思ったときに、一定期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。
違約金などを請求されることはなく、すでに支払ったお金があれば、全額返金され、商品を返すときの費用などは、事業者負担になります。


○契約書を受け取った日を1日目と数えて、
・訪問販売(アポイントメントセールスほか)は8日間以内
・電話勧誘販売(資格商法ほか)は8日間以内
・連鎖販売取引(マルチ商法)は20日間以内
  に一方的に契約の解除ができます。

○クーリングオフできるのは
・契約したのが営業所等以外の場合 ※自分から店に行った場合は、買う意志があったとみなされるので、できません。ただし、路上で呼び止められて営業所へ連れて行かれた場合等は対象外になります。
・代金の総額が3,000円以上の場合です。
・指定された商品、権利、役務であることです。
・消耗品の場合、使ってしまった分はできません。
 
○クーリングオフの仕方
・クーリングオフは必ず書面で行います。
契約を解除することを書面で意思表示することが必要です。その際、契約を解除する理由を書く必要はまったくありません。また、必ずはがきや内容証明郵便などの証拠に残る書面で通知します。はがきの場合は両面をコピーし、郵便局の窓口で「簡易書留」の方法で出します。
簡易書留の費用は、はがきが50円、簡易書留郵便料金が300円です。

・クレジット契約をした場合は、クレジット会社宛にも通知して下さい。
・支払ったお金は、全額返金されます。
・受け取っている商品は、販売業者の負担で引き取ってもらえます。

契約解除通知の書き方

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