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就学校の指定に関する保護者意見について

学校教育法施行規則第32条の規定に基づき、就学予定者の就学すべき小学校、中学校を指定する場合において、あらかじめ、保護者の意見を聴取するための手続きに関し必要な事項を定めました。

1 意見聴取の対象者  美里町立小学校又は中学校の就学予定者の保護者(5歳児または小学校6年生の保護者)

2 聴取する意見  就学すべき小学校または中学校の指定の基準となる学校区域に対するもの(学校区域は「美里町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則」に記載しています)。

3 意見聴取の期間  毎年度10月1日から10月31日まで(美里町教育委員会教育総務課必着)

4 提出方法  意見の聴取を希望する保護者は、「就学校の指定についての意見書(様式第1号)」に必要事項を記入し、次のいずれか1つの方法で美里町教育委員会教育総務課に提出してください。
 (1)郵送  宛先 美里町教育委員会教育総務課 郵便番号 989-4205 住所 美里町木間塚字中央1
 (2)FAX送信  教育総務課FAX番号 0229-58-2376
 (3)電子メール送信  教育総務課電子メールアドレス kyoiku @town.misato.miyagi.jp
   (※上記Eメールをコピーして使用する場合には、@前の半角スペースを削除してご使用ください。)

5 関係法規
○就学校の指定についての保護者の意見の聴取の手続に関し必要な事項を定める要綱
○就学校の指定についての意見書(別紙様式第1号)PDFファイル(5KB)


○別紙 美里町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則PDFファイル(7KB)

○学校教育法施行規則(抜粋)
第32条 市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第5条第2項(同令第6条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により就学予定者の就学すべき小学校、中学校又は義務教育学校(次項において「就学校」という。)を指定する場合には、あらかじめ、その保護者の意見を聴取することができる。この場合においては、意見の聴取の手続に関し必要な事項を定め、公表するものとする。

お問い合わせ先

教育総務課
電話 0229-58-0500