未熟児養育医療給付

教育・子育て
目次

【未熟児養育医療給付】

(1)制度の概要

出生時体重2,000g以下などの未熟児で、医師が入院養育を認めたときに必要な医療の給付を行います。
※未熟児療育医療給付は、子ども医療費の助成、自立支援医療費(育成医療)やひとり親への医療費助成と重複した助成はできません。
※医療機関は、都道府県知事が指定する養育医療機関に限ります。指定外の医療機関での治療は対象外となりますので、医療機関へお問合せください。

(2)対象となる人

お子さんが美里町に住所を有し、医師が入院養育を必要と認めた、出生時体重が2,000g以下等の未熟児(満1歳未満まで)

(3)養育医療用の徴収

①保護者等の所得税額に応じた一部負担金(月額)があります。
②児童と同一世帯で、生計をともにする扶養義務者のすべての方の課税状況により自己負担金を決定します。
※別表第1

(4)養育医療給付の申請

未熟児養育医療給付 給付内容 申請に必要な書類
養育医療券を
指定養育医療機関に提示
入院費用のうち母子保健法の給付の範囲での自己負担額
※おむつ、差額ベット代など健康保険適用外分は対象外です。
① 養育医療給付申請書
② 養育医療意見書
③ 世帯調書
④ 健康保険証または資格確認書等
 (対象となるお子さんが加入する医療保険の資格情報)
⑥ 世帯員の所得税額を確認できるもの
 源泉徴収票、市町村民税額証明書、
 生活保護受給世帯証明書、
 支援給付受給世帯の証明書 等

※別表第1

階層区分 世帯の階層区分 徴収基準
月額
徴収基準

加算月額
A
階
層
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 円
0
円

0
B
階
層
A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 2,600 260
C
階層
A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯
5,400 540
D
階
層
A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯









所得割の年額
15,000円以下 D1 7,900 790
15,001~21,000 D2 10,800 1,080
21,001~51,000 D3 16,200 1,620
51,001~87,000 D4 22,400 2,240
87,001~171,300 D5 34,800 3,480
171,301~252,100
D6 49,400 4,940
252,101~342,100 D7 65,000 6,500
342,101~450,100 D8 82,400 8,240
450,101~579,000 D9 102,000 10,200
579,001~700,900 D10 123,400 12,340
700,901~849,000 D11 147,000 14,700
849,001~1,041,000 D12 172,500 17,250
1,041,001~1,225,500 D13 199,900 19,990
1,225,501~1,423,500 D14 229,400 22,940
1,423,501円以上 D15

全額 左の徴収基準月額の10%

ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円


備
考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有するものであるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取り扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収基準額表の適用時期
 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例
(1)同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2)入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割り計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)
 その月の入院期間
 基準月額 × ―—————————
  その月の実日数
(3)10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4)児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の決定
(1)認定の原則
 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外のもので現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
(2)認定の基礎となる用語の定義
 ア「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
 イ「扶養義務者」というのは、民法第877 条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18 歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。
ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市(区)町村の長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

9 平成30 年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。
また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1)婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2)(1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3)婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの
なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した申請書(別紙様式第4(様式例)参照)を提出するものとする。

問合先
美里町子ども家庭課 医療給付担当 ☎0229-33-1411