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美里町の保育所利用者負担額(保育料)

更新日: 2022 年 09 月 06 日

1.利用者負担額(保育料)

保育所の利用者負担額(保育料)は、入所するお子さんの父母および同居の祖父母等(※家計の主宰者である場合に限ります。)の市町村民税所得割額の合計額によって決定しています。
◆納期限
 月末(金融機関が休業日にあたるときは、直後の営業日)
◆納付方法
 口座振替の場合
 ・口座振替日の前に預金残高を確認いただき、口座振替不能となりませんように注意してください。
 ・口座振替不能となった場合は、納入通知書を発行しますので、連絡願います。
  納入通知書の場合 
  月末の納付期限までに必ず納入してください。 

 ※利用者負担額(保育料)は、保育所での保育を行うために必要な経費の一部となるものです。

利用者負担額(保育料)を滞納すると
 ・督促状の指定期限内に納付しない場合は、「子ども・子育て支援法附則第6条第7項」および「児童福祉法第56条第8項」の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することとなります。
 ・この督促状の指定期限までに納付がない場合は、児童手当から未納保育料分を特別徴収することがあります。
 ・延滞金が発生した場合は、納付していただくことになりますので、納期限までに必ず、納付してください。
 ※延滞金は次により計算し、その金額が1,000円以上となった場合発生します。発生した場合は、延滞金納入通知書を送付しますので、町の指定金融機関等にて納付してください。
 ・納期限後1か月以内・・・・納期限の翌日から納付のあった日まで年2.8% 
 ・納期限後1か月以後・・・・年9.1%

2.令和4度保育所利用者負担額(保育料)の算定書類の提出

令和4年度保育所入所が決定した保護者のみなさんへ

◆提出書類対象者
 父母および同居の祖父母(世帯分離に関わらず)等(家計の主宰者)

◆提出する書類
 (1)令和4年1月2日以後に転入された方
 ・令和4年1月1日現在の住所地発行の令和4年度(令和3年分)課税証明書又は非課税証明書
 (非課税証明書は、所得額・所得控除額・扶養人数等の内訳が記載されているもの)


◇未申告又は未提出の場合は最高額の設定となる場合や、就労状況が確認できないことから入所の取消しになる場合もあります。
 ※所得が発生しない場合でも、必ず住民税の申告を行ってください。

◇書類提出後に申告、または申告後に更正の請求、修正申告等を行った場合は、申告書の控えを子ども家庭課に提出してください。
 ※提出期限までに書類がそろわない場合は、事前に子ども家庭課(電話:0229-33-1411)まで連絡願います。

3.利用者負担額(保育料)徴収基準額

利用者負担額(保育料)徴収基準額
階層区分 市町村民税額の階層区分 利用者負担額(保育料)(月額)
父母およびそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者)の市町村民税額の合計額
3歳未満児(3号) 3歳以上児(2号)
標準時間 短時間 標準時間 短時間'
第1階層 生活保護法による被保護世帯等 0円 0円 0円 0円
第2階層 市町村民税非課税世帯 0円 0円 0円 0円
第3階層 市町村民税均等割額のみの世帯 10,000円 9,800円 0円 0円
第4階層 市町村民税の所得割額課税世帯 所得割額
52,500円未満
14,000円 13,800円 0円 0円
第5階層 52,500円以上
57,700円未満
20,000円 19,700円 0円 0円
第6階層 57,700円以上
77,101円未満
第7階層 77,101円以上
88,500円未満
第8階層 88,500円以上
148,500円未満
26,000円 25,600円 0円 0円
第9階層 148,500円以上
201,000円未満
33,000円 32,400円 0円 0円
第10階層 201,000円以上
231,000円未満
40,000円 39,300円 0円 0円
第11階層 231,000円以上
330,700円未満
42,000円 41,300円 0円 0円
第12階層 330,700円以上 45,000円 44,200円 0円 0円

4.【利用者負担額(保育料)の算定】

市町村民税所得割額の切り替え時期
毎年9月が利用者負担額(保育料)算定の切り替え時期となります。
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
前年度(令和3年度)の市町村民税額に基づく利用者負担額(保育料) 当該年度(令和4年度)の市町村民税額に基づく利用者負担額(保育料)

(1)利用者負担額(保育料)の階層区分は、8月以前は前年度分、9月以降は当該年度分の市町村民税所得割額(※1)に基づいて決定します。
(2)小学校就学前の範囲において(第6階層から第12階層までの該当世帯)、同一世帯から2人以上の子どもが保育所等(※2)を利用する場合、最年長の子どもから順に2人目は上記の半額、3人目以降については、無料となります。
(3)利用者負担額(保育料)の年齢区分は、年度の初日(4月1日)の年齢で決まります。年度途中で、誕生日を迎えても、その年度の利用者負担額(保育料)は変わりません。
(4)市町村民税所得割額を計算する場合、次の税額控除等は適用されません。
 ・寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等を有する場合の特別控除、住宅の耐震改修をした場合の特別控除、住宅の特定の改修工事をした場合の特別控除、認定長期優良住宅を新築した場合の特別控除、電子証明書特別控除
(5)利用者負担額(保育料)は、子どもの父母の課税額の合計額により算定するほか、同居の祖父母など父母以外の扶養義務者(※3)の課税額を合計する場合があります。
(6)この利用者負担額(保育料)のほか、保育所では教材費やバス遠足などの行事費などの負担が必要な場合があります。

※1 毎年4月分から8月分までは前年度の市町村民税所得割額により、9月分からは当該年度の市町村民税所得割額に基づいて、利用者負担額(保育料)が決まります。

第6階層から第12階層までに属する世帯の多子軽減(現行どおり)
※2 同一世帯(第6階層から第12階層までの世帯)から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援および医療型児童発達支援を利用している場合は、もっとも年齢が高い児童(同じ年齢の児童が2人以上の場合は、そのうちの1人)については、「基準額」表の利用者負担額(保育料)とし、次に年齢が高い児童(同じ年齢の児童が2人以上の場合は、そのうちの1人)については、基準額の半額の利用者負担額(保育料)(月額)とします。第3子以降の児童の利用者負担額(保育料)は無料とします。

※3 利用者負担額(保育料)は、住民票上の世帯に関わらず、生活の実態を重視し、保育所に入所しているお子さんと同一家屋に居住する父母およびそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)の方の課税額の合計額によって決定します。

多子軽減(第6階層から第12階層までの世帯)
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 小学生、中学生、高校生、大学生など
第3子 第2子 第1子 兄や姉がいてもカウントされず、

第1子扱いとはなりません。
保育料

無償
保育料
半額
全額
保育所、幼稚園、ほなみ園など

※保育料の適正な決定のため、次のことについて該当する方は申告期間内の確定申告をお願いします。
・給与所得者でも譲渡所得や事業所得がある方
・事業所で年末調整をされていない方
・年度途中で退職又は再就職をされた方で年末調整をされていない方
・保険外交員等で支払調書の方

※所得が非課税相当と見込まれる方(母子家庭等の方)についても、申告が必要です。

※年齢については、令和3年4月1日現在の満年齢により決定します。

5.利用者負担額(保育料)の減額

第5階層までの世帯多子軽減に伴う年齢制限撤廃

第2階層から第5階層までの世帯であって、就学前児童以外の保護者と生計を一にする子等がいる場合は、年齢にかかわらず当該子等を第1子扱い(小学生以上の子が2人以上いる場合も)とし、就学前児童の最年長の者を第2子扱いとし、第2子の利用者負担額は【3.利用者負担額(保育料)徴収基準額】に定める利用者負担額の2分の1を乗じて得た額とし、第3子以降の利用者負担額は0円とします。

※(例)多子軽減に伴う多子計算の年齢制限の撤廃(第12階層までの表の第5階層までの世帯)
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 小学生、中学生、高校生、大学生など
第3子の扱い 第2子
の扱い
@兄や姉がいる場合は、複数いても対象は第1子扱いとなります。
(保護者と生計が同一の子など)
保育料
無償
保育料
半額
第2子
保育料
半額
第1子
表のとおり
A兄や姉がいない場合は、対象は就学前児童からからです。

ひとり親等(第7階層世帯まで)の利用者負担額の負担軽減

児童の属している世帯が次のいずれかに該当する場合、かつ利用者負担額(保育料)の階層が次表に掲げる階層に認定された場合の利用者負担額(保育料)の月額は、次の表のとおりとなります。
@母子および寡婦福祉法に規定する配偶者のいない女子で、現に児童を扶養している者の世帯およびこれに準ずる父子家庭の世帯、みなし寡婦の世帯又はみなし寡夫の世帯。
A身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当の支給対象児、障害基礎年金等受給者のいずれかに該当する者がいる世帯
B保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

【改正】ひとり親等の世帯で次表に掲げる第2階層から第7階層世帯までに該当する場合は、次表の利用者負担額となります。また、就学前児童以外の保護者と生計を一にする子等がいるときは、年齢にかかわらず当該子等を第1子扱い(小学生以上の子が2人以上いる場合も)とし、就学前児童の最年長の者を第2子とし、第2子以降の利用者負担額を0円とします。

ひとり親など(第2階層から第7階層まで)利用者負担額(保育料)の負担軽減
階層区分 市町村民税に置き換えたとき 利用者負担額(月額)
3号(3歳未満) 2号(3歳以上)
定義 標準時間 短時間 標準時間 短時間
第2階層 市町村民税非課税世帯 市町村民税非課税世帯 0円 0円 0円 0円
第3階層 市町村民税均等割額のみ
の世帯
市町村民税均等割額のみ
の世帯
0円 0円 0円 0円
第4階層 市町村民税の
所得割課税世帯
所得割額
52,500円未満
5,000円 5,000円 0円 0円
第5階層 52,500円以上
57,700円未満
9,000円 9,000円 0円 0円
第6階層 57,700円以上
77,101円未満
9,000円 9,000円 0円 0円
第7階層 77,101円以上
88,500円未満
9,000円 9,000円 0円 0円
※(例)多子軽減に伴う多子計算の年齢制限撤廃(ひとり親など)第2階層から第7階層まで(上の表)
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 小学生、中学生、高校生、大学生など
第3子
の扱い
第2子
の扱い
@兄や姉がいる場合は、複数いても対象は第1子扱いとなります。
(保護者と生計が同一の子など)
保育料
無償
保育料
無償
第2子
保育料
無償
第1子
表のとおり
A兄や姉がいない場合は、対象は就学前児童からです。

【多子軽減】第8階層から第12階層までに属する世帯の多子軽減は、現行どおり

お問い合わせ先

子ども家庭課
電話 0229-33-1411