更新日: 2024年 10月 07日
◆対象
保護者や家族が日中働いているなどの理由で保育が必要な生後2か月から小学校就学までの児童
◆申込期間・申込方法
10月24日(木)から11月1日(金)
受付時間は窓口によって異なります。詳しくは以下をご覧ください。
また、申込方法の詳細についても以下をご覧ください。
令和7年度保育所入所申込について(226KB)
※食と森のこども園美里の教育枠のみ申込期間が異なります。
詳しくは「食と森のこども園美里について」をご確認ください。
◆定員
各施設・年齢ごとの定員については、以下をご覧ください。
美里町内の認可保育施設について(138KB)
※希望する施設について十分に確認した上で申請してください。
◆保育時間・保育料
保育時間の区分・保育料については、以下をご覧ください。
保育施設の標準時間・短時間利用一覧、保育料について(473KB)
◆申請書類の配布・様式のダウンロード
10月1日から町立保育所、食と森のこども園美里、子ども家庭課で配布します。
また、以下からダウンロードが可能です。
1.支給認定申請書兼利用申込書(児童1人につき1部)
申込書(168KB)
申込書記入例(313KB)
2.現況調査票(児童1人につき1部)
現況調査票(132KB)
3.保育が必要であることを証明する下記の書類(児童を除く65歳未満の同居している方全員分)
・下記の(1)〜(7)のうち、該当する書類を提出してください。
・住民票上世帯分離をしていても、住所を同じくしている場合は同居とみなします。
・児童2人以上が申請する場合、1部のみの提出で構いません。
また、保育所以外に幼稚園・放課後児童クラブにも申請する場合、コピーでの提出も可能です。
・無収入で就労と認められない場合は、入所の対象外です(例:ボランティア活動、町内の役員等)。
(1)就労の場合
「就労証明書」
※令和7年度の申込から就労証明書の様式を変更しています。
※勤務先の都合などで就労証明書の発行に時間がかかる場合は、事前に子ども家庭課までご相談ください。
・Excel版
就労証明書・就労証明書記入例・記載要領(154KB)
・PDF版
就労証明書(196KB)
就労証明書記入例(218KB)
就労証明書記載要領(148KB)
(2)自営業、農業の場合
上記の「就労証明書」(令和7年度申込から変更)と「確定申告書の写し」
(3)病気の場合
「医師の診断書(傷病名や治療見込期間、障がいの程度が記載されているもの)」
又は「身体障害者手帳の写し」や「療育手帳の写し」
(4)出産の場合
「出産証明書」や「母子健康手帳の写し」
(5)就学の場合
「在学証明書」等
(6)求職活動の場合
「ハローワークカードの写し」や求職活動をしている状況を確認できるもの
(7)その他
家庭で保育が出来ない状況を証明するもの
4.利用者負担額(保育料)算定のため必要な書類(児童の父母分)
(1)令和6年1月1日時点で町外に住民登録をしていた方のみ提出
「令和6年度市区町村民税課税(非課税)証明書(控除額記載のあるもの)」
※令和6年1月1日時点に住民登録した市区町村で発行したもの
(2)父母が身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合
利用者負担額(保育料)が軽減される場合があります。「身体障害者手帳の写し」等を提出してください。
1.現在育児休業中で保育所入所申込みをされる方へ
・育児休業は、お子様の保育のためにその期間の休業が認められている制度です。
そのため、育児休業を取得しながら対象児童を保育所に入所させることはできません。
ただし、入所から1か月以内に職場に復帰することを条件に入所申請をすることは可能です。
・育児休業を短縮して復帰する意思のある方については育児休業後復職誓約書をご記入いただきます。
※4月1日に入所するためには、5月1日までに職場復帰をすることが条件になります。
仕事に復帰したことの確認のため、復帰後すみやかに『復職証明書(128KB)』を提出してください。
・4月1日入所対象児童から選考の対象となりますので、5月2日以降に復職されるご家庭については、4月入所分の時点で保育所が定員に達した場合、入所できない場合があります。
2.入所期間
・入所期間は、入所した年度の末日までとなります。
・現在保育所に入所している児童については、保育所等入所申請と同じ時期に世帯の状況に関して調査(「支給認定現況届(197KB)」の提出)を行い、保育利用の可否について決定します。一度入所すればそのまま継続して入所できるとは限りません。
保育所等の施設の利用を希望する際は、保護者の方に「保育の必要性」の認定を受けていただきます。
3つの認定区分に応じて、幼稚園、保育所などの利用先が決まっています。
保育所の利用を申し込む際に、「保育の必要性の認定の申請」と「保育所の利用希望の申込」を同時にしてもらうことになります。
≪保育所の利用までの流れ≫
*仕事などのため保育の必要性がある場合
○支給認定申請(保育の必要性の認定の申請・保育利用希望の申込)
↓
○保育所の利用状況調査、利用調整、入所選考
↓
○保育の必要性の認定と保育利用施設の入所決定等を同時に通知
利用施設の種類 | 金額の決定者 | 支払先 | |
---|---|---|---|
保育料 | 公立保育所(美里町内) | 美里町 | 美里町へ支払い |
私立保育所(町内外問わず) | |||
公立保育所(美里町外) | 利用施設へ支払い | ||
認定こども園(町内外問わず) | |||
小規模保育施設 | |||
事業内保育施設 | |||
給食費 | 公立保育所(美里町内) | 美里町 | 美里町へ支払い |
私立保育所(町内外問わず) | 各施設 | 利用施設へ支払い | |
認定こども園(町内外問わず) | |||
公立保育所(美里町外) | |||
※保育料は2歳児クラス以下、給食費は3歳児クラス以上が対象となります。 |
年度途中で入所を希望される場合、申込書類の提出期限は、下表のとおりです。
入所希望日が〇月1日〜15日までの場合、前月の10日まで、16〜31日までの場合、前月の25日まで、子ども家庭課へ申込書類一式を提出してください。
※提出物が足りていない場合、申込の受付はできません。
※美里町に転入予定で入所を希望する場合、町外に住所を有する場合でも期限内の提出が必要です。事前に子ども家庭課までご相談ください。
入所希望日 | 1日〜15日 | 16〜31日 |
---|---|---|
申込期限 | 前月10日まで | 前月25日まで |
◆対象
保護者や家族が日中働いているなどの理由で保育が必要な生後2か月から小学校就学までの児童
◆様式のダウンロード(令和6年度)
1.支給認定申請書兼利用申込書(児童1人につき1部)
申込書(218KB)
申込書記入例(306KB)
2.現況調査票(児童1人につき1部)
現況調査票(132KB)
3.保育が必要であることを証明する下記の書類(児童を除く65歳未満の同居している方全員分)
・下記の(1)〜(7)のうち、該当する書類を提出してください。
・住民票上世帯分離をしていても、住所を同じくしている場合は同居とみなします。
・児童2人以上が申請する場合、1部のみの提出で構いません。
また、保育所以外に幼稚園・放課後児童クラブにも申請する場合、コピーでの提出も可能です。
・無収入で就労と認められない場合は、入所の対象外です(例:ボランティア活動、町内の役員等)。
(1)就労の場合
「就労証明書」
※令和7年度当初の就労証明書の様式変更に伴い、年度途中から様式を変更していますが、旧様式での提出も可能です。
※勤務先の都合などで就労証明書の発行に時間がかかる場合は、事前に子ども家庭課までご相談ください。
・Excel版
就労証明書・就労証明書記入例・記載要領(154KB)
・PDF版
就労証明書(196KB)
就労証明書記入例(218KB)
就労証明書記載要領(148KB)
(2)自営業、農業の場合
上記の「就労証明書」と「確定申告書の写し」
(3)病気の場合
「医師の診断書(傷病名や治療見込期間、障がいの程度が記載されているもの)」
又は「身体障害者手帳の写し」や「療育手帳の写し」
(4)出産の場合
「出産証明書」や「母子健康手帳の写し」
(5)就学の場合
「在学証明書」等
(6)求職活動の場合
「ハローワークカードの写し」や求職活動をしている状況を確認できるもの
(7)その他
家庭で保育が出来ない状況を証明するもの
4.利用者負担額(保育料)算定のため必要な書類(児童の父母分)
(1)令和6年1月1日時点で町外に住民登録をしていた方のみ提出
「令和6年度市区町村民税課税(非課税)証明書(控除額記載のあるもの)」
※令和6年1月1日時点に住民登録した市区町村で発行したもの
(2)父母が身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合
利用者負担額(保育料)が軽減される場合があります。「身体障害者手帳の写し」等を提出してください。
・保育所や幼稚園等の利用を希望する場合、保護者の方に利用のための認定を受けていただきます。
・3つの認定区分に応じて利用施設が決まります。
1号認定:教育標準時間認定 | 利用先:幼稚園 | |
■お子さんが満3歳以上で、教育を希望する場合 | ||
2号認定:満3歳以上・保育認定 | 利用先:保育所 | |
■お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等を希望する場合 | ||
3号認定:満3歳未満・保育認定 | 利用先:保育所 | |
■お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等を希望する場合 |
(1)就労 |
(2)妊娠・出産 |
(3)保護者の疾病・障害 |
(4)同居又は長期入院等している親族の介護・看護 |
(5)災害復旧 |
(6)求職活動 |
(7)就学 ・職業訓練校等における職業訓練を含む |
(8)虐待やDVのおそれのあること |
(9)育児取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること |
保育の必要性の認定を受けたうえで、家庭の就労実態等に応じて次のいずれかに区分されます。
◎「保育標準時間」 フルタイムの就労などの場合(通勤時間も考慮)
・利用可能な時間:11時間(午前7時から午後6時)、延長保育(午後6時から午後7時)
◎「保育短時間」 パートタイム就労の場合
・利用可能な時間:8時間(午前9時から午後5時)
保育者の勤務先や実家が町外にあるなどの特別な理由がある場合は、町外の保育所を申し込むことができます。
ただし、希望先の市町毎に受け入れ基準があり、希望に添えない場合があります。
子ども家庭課までお問い合わせください。
定員を超える申し込みがあった場合は、「保育所等入所選考基準表」により、保育の利用程度の高いお子さんを優先的に案内いたします。
ただし、次に該当する場合には、保育所に入所することはできませんのでご了承ください。
・勤務先への在籍確認などにより、申し込み内容に虚偽が認められた場合
・期限までに必要書類の提出がない場合
・年度途中の利用希望などの場合で、町内すべての施設で希望するクラス年齢が定員を満たしている場合
【美里町保育所等入所選考基準表】(175KB)