トップ > 教育・子育て > 【保育所延長保育事業】

保育所延長保育事業について

更新日: 2017 年 11 月 24 日

◇保護者の勤務の都合などで、保育時間の延長を必要とするお子さんを対象に、
  保育所で延長保育を行っています。
◇保護者の勤務時間、通勤時間、その他家庭の状況等を記入した利用登録申請を
  事前に保育所に提出していただき、承認を得ることが必要です。

保育所延長保育の申込みについて (事前に利用登録が必要です。)

(1)延長保育を希望する場合は、登録申請書に記入のうえ申込みください。
(2)申請がない場合でも、午後6時以降の利用については、日額の延長保育料が発生します。
(3)延長保育は、延長保育料の有無に関わらず、申請する必要がありますので、ご注意ください。
(4)提出先:小牛田保育所および小牛田保育所分園、なんごう保育園

延長保育料

延長保育時間 延長保育料
(保育所の延長保育利用児童数)
1人目 2人目 3人目以降
7時00分から8時00分まで 0円 0円 0円
18時00分から19時00分まで 月額 2,000円 1,000円 0円
日額 200円 100円 0円

1. 納付方法

・月額利用で納付書の場合:毎月中旬頃納付書をお渡しします。
・月額利用で口座振替の場合:申込用紙は小牛田保育所にあります。
※ 「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、口座振替を行う金融機関の窓口へ通帳および口座の届出印を持参し、 直接お申込みください。
・日額利用で納付書の場合:利用の翌月,利用日額に応じた額の納付書をお渡しします。

2. 納期限

・月額利用の場合:各月月末です。ただし、月末が休業日の場合は翌営業日となります。
・日額利用の場合:納付書の納期限日をご確認ください。

3. 督促状

・納期限まで納付の確認ができなかった場合、督促状をお渡しします。
・延長保育料は、納付期限までに納付してください。

4. 利用登録の取消し

・延長保育料を完納しないときは、延長保育を利用出来なくなります。

5. 減免申請

・延長保育料の減免に該当する場合、申請ができます。
 対象となる世帯は、生活保護世帯や市町村民税非課税世帯等です。

※詳しくはお問い合わせください。


お問い合わせ先

子ども家庭課
電話 0229-33-1411