更新日: 2025年 03月 07日
・美里町に住所を有していること。
・健康保険に加入していること。
・通院費、入院費助成(18歳に達する以後、最初の3月31日)までであること。
・美里町内に住所がある保護者に監護されていて、他市町に住所がある児童
※医療費助成は、子どもの保護者で、子どもを現に監護している人が対象になります。
◆次のいずれかに該当する場合は、助成の対象外です。
・生活保護を受けている方
・他市町村の医療費助成制度の対象になっている方
・婚姻している方
※子どもが実際は保護者と同居している場合で、子どもの住所だけを美里町内に居住する祖父母宅等に設定している場合は、保護者の居住する市町村の医療費助成制度の対象となります。
0歳児から満18歳に達する年度の末日まで
助成の対象となる医療 | 通院・入院 |
助成の期間 | 0歳児または転入日から満18歳 (満18歳に達する以後、最初の3月31日まで) |
助成の内容 | 保険診療の自己負担分 ※高額療養費や各事業所の付加給付等が支給される場合はそちらを優先して適用し、その金額を除いた額を助成します。 |
医療費助成受給者証 | 宮城県内の医療機関の窓口に提示してください。 |
医療費の助成を受けるためには、必ず、事前に受給資格登録・更新申請を子ども家庭課に提出し、受給資格の登録・更新を行い、「子ども医療費助成受給者証」の交付を受け、医療機関に提示する必要があります。
◆申請に必要なもの
1.保険情報の写し(対象のお子さんのもの)
※「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等
2.預金通帳の写し(保護者の方のもの)
3.未就学のお子さんがいる家庭で、令和6年1月1日に美里町に住所を有していなかった方は、前住所地の市区町村が発行する令和6年度(令和5年分)の課税証明書(所得額・控除額・扶養人数・課税内容の記載のあるもの)
※令和5年1月1日に美里町に住所を有していなかった方の中で、今まで課税証明書を提出していなかった方は、令和5年度(令和4年分)の課税証明書も必要になります。
子ども家庭課に申請していただくことにより、後日助成金が指定(保護者等)の口座に振り込まれます。
◆次のような場合は、いったん一部負担金を支払わなければなりません。
・受給者証の交付を受ける前に受診したとき
・宮城県以外の医療機関にかかったとき
・受給者証を忘れたとき
・治療用装具にかかる費用
・小児慢性特定疾患医療受診券などを使用したとき
◆子ども家庭課での申請に必要なもの
・受給者証
・医療機関が発行した領収書(明細がわかるもの)など
・お子さんの保険情報
・保護者名義の預金通帳または銀行名および支店名と口座番号のわかるもの
子ども医療費助成受給者証の有効期間は、毎年10月1日から9月30日までです。既に登録している方については、自動更新となりますので更新の手続きは不要です。毎年9月下旬頃に新しい受給者証を郵送いたします。
※未就学のお子さんがいる家庭で、その年の1月1日に美里町に住所を有していなかった方は、課税証明書の提出をお願いしています。事前に通知でお知らせしますのでご確認ください。
・住所、氏名が変わったとき
・加入している健康保険が変わったとき
・生計を主としている方が変わったとき
次の場合には、受給資格がなくなりますので、子ども家庭課に届け出て受給者証をお返しください。
受給資格がなくなってから受けた助成金は、返還していただくことになります。
・美里町外へ転出するとき
・健康保険の資格がなくなったとき
・生活保護を受けるようになったとき
・重度心身障害者医療制度の受給者となったとき
※ただし、精神障害により重度心身障害医療費助成の受給者となる場合は、子ども医療費助成制度受給資格は継続となります。
・児童福祉法の措置により、小規模住居型児童医療事業を行うもの若しくは里親に委託され、または児童福祉施設に入所し、医療給付を受けるようになったとき
・18歳以下の方で、婚姻したとき