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出産育児一時金の支給

更新日: 2021 年 03 月 09 日

 子どもが生まれたときに支給されます。死産・流産でも妊娠85日以降であれば支給されます。出産育児一時金は原則として、国民健康保険から医療機関などに直接支払われます(直接支払制度)。直接支払制度を利用しないときや出産費用が支給額に満たないときは申請が必要です。

※直接支払制度を利用しないときの申請に必要なもの
・出産育児一時金等の医療機関等への直接支払同意書(直接支払制度合意文書)の写し
・産科医療補償制度加入機関であることがわかる領収書
・妊娠期間がわかるもの(母子手帳等)
・世帯主名義の通帳
・印鑑

※出産費用が支給額に満たないときの申請に必要なもの
・出産育児一時金等の医療機関等への直接支払同意書(直接支払制度合意文書)の写し
・産科医療補償制度加入機関であることがわかる出産費用明細書
・妊娠期間がわかるもの(母子手帳等)
・世帯主名義の通帳
・印鑑

問合先

町民生活課 国保年金係 電話33ー2114