更新日: 2021 年 03 月 09 日
次のような場合は、いったん全額自己負担になりますが、そのあと国民健康保険の窓口へ申請し、審査で決定すれば、後で7割(高齢受給者は8割または7割)が支給されます。
*急病などでやむをえず保険証を持たずに治療を受けたとき
*医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき
*医師の指示で、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
*骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき(保険証を扱っている場合は保険証が使えます。)
*治療目的以外で海外渡航中に病気やケガで診療を受けたとき
・国民健康保険療養費(装具、診療費、海外療養費)、特別療養費支給申請書(104KB)
町民生活課 国保年金係 電話33ー2114