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国民健康保険・後期高齢者医療制度 高額介護合算療養費の支給申請について

更新日: 2022 年 03 月 02 日

 同じ世帯内で国民健康保険または後期高齢者医療制度の医療費と介護保険受給者の自己負担額の合計が、下表の自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた金額が支給されます。
 申請が必要な方については、各保険者から毎年4月以降随時申請のお知らせをお送りしますので、忘れずにお手続きをお願いします。
 令和4年度通知分の計算対象期間は、令和2年8月から令和3年7月までの1年間です。
 なお、令和3年7月31日時点の年齢が基準となります。

所得区分による自己負担限度額

70歳未満の国民健康保険加入者
所得区分 自己負担限度額
(国民健康保険+介護保険)
ア(総所得金額等が901万円を超える世帯) 212万円
イ(総所得金額等が600万円を超え901万円以下の世帯) 141万円
ウ(総所得金額等が210万円を超え600万円以下の世帯)  67万円
エ(総所得金額等が210万円以下で住民税課税世帯)  60万円
オ(住民税非課税世帯)  34万円

※「総所得金額等」とは、総所得金額の基礎控除後の金額のことです。

70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者および後期高齢者医療制度加入者
所得区分 自己負担限度額
(国民健康保険または
後期高齢者医療制度
+介護保険)
現役並み所得者 現役V(総所得金額等が690万円を超える世帯) 212万円
現役U(総所得金額等が380万円を超え690万以下の世帯) 141万円
現役T(総所得金額等が145万円を超え380万以下の世帯) 67万円
一般課税世帯(総所得金額等が145万円未満の世帯) 56万円
住民税非課税世帯 低所得U(低所得T以外の世帯) 31万円
低所得T(世帯全員の所得が0円〈公的年金の所得は控除額を80万円として計算〉となる世帯) 19万円※

※介護保険受給者が世帯内に複数いる場合、自己負担限度額が31万円になります。

【ご注意ください】

  1. 支給額の計算は医療保険ごとに行われるため、同じ世帯内でも異なる医療保険との合計はできません。
  2. 自己負担限度額は、医療機関等の窓口で支払った金額から高額療養費などで戻った金額を差し引いた金額となります。
  3. 自己負担限度額には食事代や差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。
  4. 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は、支給されません。
  5. 介護サービスを受けていない場合は、この制度に該当しません。
  6. 医療保険分と介護保険分に分かれて支給されます。

問合先

町民生活課 国保年金係・後期高齢者医療係 電話33-2114
宮城県後期高齢者医療広域連合 給付課   電話022-266-1021