更新日: 2021 年 10 月 07 日
令和3年10月20日から医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前申込が必要になります。
健康保険証利用についての詳しい内容や事前申込の方法は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームぺージ(マイナンバーカードの保険証利用について)
なお、今後も健康保険証で医療機関への受診や、健康保険証の交付は従来通り行われます。
町民生活課 国保年金係・後期高齢者医療係 電話33-2114