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令和8年8月から高額療養費の自己負担限度額が変わります

更新日: 2026年 07月 24日

国の制度改正により医療技術の進歩や高齢化に伴う医療費の増加を踏まえ、将来にわたり安心して医療を受けられる制度を維持するため、高額療養費の自己負担限度額が段階的(令和8年8月・令和9年8月)に見直されます。
 詳しくはこちらから(厚生労働省HPこのリンクは別ウィンドウで開きます

高額療養費とは

同一月内に支払う医療費が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
なお、自己負担限度額は年齢と所得に応じて定められています。

自己負担限度額までの支払いにするには

(1)マイナ保険証、(2)限度額適用認定証(国民健康保険加入の方)、(3)限度区分を記載した後期高齢者医療資格確認書のいずれかを医療機関の窓口で提示する必要があります。

なお、(2)、(3)の交付には町民生活課または町民窓口室での申請が必要です。(70歳以上の方で所得区分が「現役並み所得者V」または「一般」の方は申請不要です。)

国民健康保険または後期高齢者医療制度以外の健康保険にご加入の方は、各保険者までお問い合わせください。

所得区分 〜令和8年7月 令和8年8月〜令和9年7月 ※3
70歳未満 70歳以上
※1
月額上限
※2
外来特例
(70歳以上)
月額上限
※2
外来特例
(70歳以上)
年間上限
(新設)
現役並み
所得者V
252,600円+
1%
【140,100円】
270,300円+
1%
【140,100円】
1,680,000円
現役並み
所得者U
167,400円+
1%
【93,000円】
179,100円+
1%
【93,000円】
1,110,000円
現役並み
所得者T
80,100円+1%
【44,400円】
85,800円+
1%
【44,400円】
530,000円
一般 57,600円
【44,400円】
18,000円 61,500円
【44,400円】
22,000円 530,000円
35,400円
【24,600円】
36,900円
【24,600円】
290,000円
低所得者U 24,600円 8,000円 25,700円
【24,600円】
11,000円 290,000円
低所得者T 15,000円 8,000円 15,700円 8,000円 180,000円

※1 障害認定により後期高齢者医療制度に加入されている70歳未満の方を含みます。
※2 【 】の金額は、直近12か月間に3回以上高額療養費に該当した場合の、4回目以降の自己負担限度額です。(据置き)
※3 令和9年8月以降分については改めてお知らせします。

問合先

 町民生活課 国保年金係・後期高齢者医療係 電話33-2114