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移送費の支給

更新日: 2021 年 03 月 09 日

 重病人が医師の指示により入院・転院が必要となり、その移送に費用がかかったときに支給されます。ただし、保険者が必要と認めた場合に限ります。
【申請に必要なもの】 医師の意見書、領収書(移送区間、距離、方法のわかるもの)、印鑑

問合先

町民生活課 国保年金係 電話33ー2114