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交通事故などにあったとき

更新日: 2021 年 03 月 09 日

 交通事故などの第三者による行為でケガをしたときなどの治療費は、本来加害者(第三者)が負担すべきものですが、被害者となった被保険者の方は、国民健康保険を使って治療を受けることができます。このような場合の治療費は、国民健康保険(町)が一時的に立て替えた後で、加害者に費用を請求することになります。
 ただし、町が加害者に対して請求を行うためには、被害者である被保険者の方からの届出が必要になりますので、こうした場合に国民健康保険の保険証を使うときは、必ず町民生活課へ届け出てください。
 加害者から治療費を受け、示談を済ませたりした場合、その事故については国民健康保険が使用できなくなる場合がありますので、示談する前に必ずご相談ください。

 ・第三者行為申請に必要な書類(宮城県国民健康保険団体連合会の外部サイト)

問合先

町民生活課 国保年金係 電話33ー2114