更新日: 2026年 01月 05日
令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実施する総合経済対策において、物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代までのこども達1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することとされました。
(1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
対象児童1人当たり2万円
(1)の支給対象児童については、 原則申請は不要です。児童手当の登録口座へ振り込まれます。
ただし、この応援手当の受給を希望しない場合は、令和8年1月26日までに受給拒否届出書を子ども家庭課へ提出してください。
また、児童手当の登録口座を解約された場合等には、支給口座登録等の届出書を令和8年1月26日まで提出してください。
(2)の支給対象児童については、令和7年10月から12月中に出生された方は申請が必要となりますので、物価高対応子育て応援手当申請
書を提出してください。
令和8年1月から3月中に出生された方は、出生届提出時に児童手当認定請求と合わせて提出してください。
また公務員の方については、所属庁から案内がありますので、支給対象者であることの証明を受け、子ども家庭課へ申請してください。
支給時期については令和8年2月10日(火)から順次となります。
〇令和7年10月1日以降に転入又は転出した場合
令和7年9月分の児童手当を支給した市町村からの支給となります。
〇離婚成立、離婚協議中の場合
令和7年10月1日以降に離婚(離婚協議中を含む)により、児童手当の受給者が変更になった場合は、申請が必要となりますので、子ども
家庭課に御相談ください。
〇制度についての問い合わせ
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
電話番号:0120-252-071(平日午前9時から午後6時まで)