更新日: 2025年 06月 17日
介護保険負担限度額認定は、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)または地域密着型介護老人福祉施設及び短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)を利用する際や、入所される際の食費・居住費等について、低所得者の方の負担を軽減する制度です。※グループホーム、有料老人ホーム等は対象となりません。
申請し、制度の適用が認められた方には、「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。お手元に「介護保険負担限度額認定証」が届きましたら、ご利用の施設へご提示ください。
住民税非課税世帯で、預貯金等が以下の各段階の条件に該当される方です。
・第1段階 老齢福祉年金の受給者や生活保護の受給者で、預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円以下の方
・第2段階 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が※80万円以下で、預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円以下の方
・第3段階@ 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が※80万円超120万円以下で、預貯金等が単身550万円
夫婦1,550万円以下の方
・第3段階A 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超で、預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円以下の方
※非課税年金とは、日本年金機構または共済組合等から支払われる国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金や障害年金を指します。
※住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税の場合は対象外になります。
※令和7年8月から非課税年金収入額が80万円から80万9000円に変更になります。
@介護保険負担限度額認定申請書
A預貯金(普通・定期)等に関する申告に伴う同意書(夫婦の方は、本人と配偶者の分が必要)
B預貯金(普通・定期)等が確認できる書類(夫婦の方は、本人と配偶者の分が必要)
※通帳の写しを提出する場合は、金融機関名、支店、口座番号、口座名義人(カナ)の記載された見開き1ページと、申請日直近に記帳した残高がわかるページの両方が必要です。また、通帳が複数ある場合は、全て提出してください。
※施設職員等の、本人及び家族以外の方が代行して提出する場合は、@からBまでの提出書類のほかに委任状が必要です。
利用者負担段階 | 食費 | 居住費等 | ||||
施設サービス | 短期入所サービス | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |
第1段階 | 300円 | 300円 | 880円 | 550円 | 550円 (380円)※ | 0円 |
第2段階 | 390円 | 600円 | 880円 | 550円 | 550円 (480円)※ | 370円 |
第3段階@ | 650円 | 1,000円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円)※ | 430円 |
第3段階A | 1,360円 | 1,300円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円)※ | 430円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額となります。
適用期間は、申請月の1日から直近の7月31日までとなっております。7月31日以降も継続して制度を利用するには更新の申請が必要となります。毎年6月下旬から7月上旬までに更新のご案内をお送りしますので、ご確認ください。
住民税課税世帯でも、一定要件に該当する場合には、軽減が受けられる場合があります。詳細は次のファイルをご確認ください。
・住民税課税層における特例減免措置について(149KB)