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福祉用具購入費支給

更新日: 2023 年 04 月 10 日

 介護保険制度での福祉用具購入費支給とは、在宅で生活している要介護・要支援認定を受けている方が、「3 給付対象となる特定福祉用具の種目」に記載しているいずれかの特定福祉用具を購入した際に、その費用の一部を支給する制度です。

1 対象となる要件

(1)被保険者本人が要介護・要支援認定を受けていること
(2)被保険者本人が在宅で生活していること(入院・入所は不可※)
※入院(入所)中であっても、退院(退所)予定が近く、在宅復帰に向けて特定福祉用具の購入が必要な方は、入院(入所)中に申請が可能です。

2 支給限度基準額

 要介護状態区分に関わらず、同一年度(4月から翌年3月まで)で支給限度基準額は10万円です。10万円の購入費を上限として、負担割合分の額(1割・2割・3割)と、上限額を超えた場合にはその費用との合計が利用者負担額となり、残りの額(9割・8割・7割)を介護保険から支給します。
 なお、購入費の支給は原則同一品目につき1回ですが、破損(※1)や要介護状態が著しく高くなった等の特別な事情がある場合(※2)であって、町が必要と認める場合には再び福祉用具購入費の支給申請が可能です(介護保険法施行規則第70条第2項)。
※1特定福祉用具が破損または故障した場合
 通常使用の範囲内における経年劣化での破損、汚損または故障した場合が考えられます。故意での破損は対象とはなりません。また、この場合に再購入の申請をする際には、当該福祉用具の破損等の箇所が確認できる写真の添付が必要です。
※2その他特別の事情がある場合
 例)身体状況の変化、転居等による居住環境の変化、災害を原因とする床上浸水等による流出、家屋の倒壊による破損等。

3 給付対象となる特定福祉用具の種目

種目 内容
@ 腰掛便座 次のいずれかに該当するもの
・和式便座の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む)
・洋式便座の上に置いて高さを補うもの
・電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの
・便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る。設置に要する費用は給付の対象外)
A 自動排泄処理装置の交換可能部品 自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるもの(専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するものおよび専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除く)
B 排泄予測支援機器 利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を察知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者またはその介護を行う者に自動で通知するもの(専用ジェル等の装着の都度、消費するものおよび専用シート等の関連製品は除く)
C 入浴補助用具 次のいずれかに該当するもの
・入浴用いす(座面の高さが約35cm以上のものまたはリクライニング機能を有するもの)
・浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定ができるもの)
・浴槽内いす(浴槽内に置いて利用できるもの)
・入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にできるもの)
・浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図るもの)
・浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの)
・入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するもので、浴槽への出入り等を容易に介助できるもの)
D 簡易浴槽 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもの(硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含み、居室において必要があれば入浴が可能なもの)で、取水または排水のために工事を伴わないもの
E 移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結が可能なもの

4 申請から支給まで

(1)相談
・要介護・要支援認定を受け居宅介護サービスを利用している方は、担当のケアマネジャーに相談し、特定福祉用具の必要性を検討します。
・要介護・要支援認定を受けていない方や居宅介護サービスを利用していない方は、美里町地域包括支援センターに相談し、必要なサービスを検討します。
(2)特定福祉用具購入費の支払い
・美里町では、支給方法は「償還払い」、「受領委任払い」のいずれかを選択できます。
(3)申請書類の提出※
・申請に必要な書類を長寿支援課に提出してください。書類確認後、美里町から保険給付分を支給します。支給には申請から概ね2か月〜4か月程度かかります。
・入院(入所)中の方は、退院(退所)を確認した後に支給となります。退院(退所)をしなかった場合は支給を受けることができません。全額自己負担となりますので、御注意ください。

※申請に必要な書類
提出書類 確認事項
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 領収書の金額と記入した金額が間違いないことを確認してください。
領収書 写しまたは原本を持参してください。原本の場合は、窓口でコピーをしてその場でお返しします。
カタログの写し 商品名、機能および製造業者等の基本情報が確認できるものとします。

お問い合わせ先

長寿支援課
電話 0229-32-2941