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住宅改修費支給

更新日: 2023 年 04 月 10 日

 介護保険制度での住宅改修費支給とは、在宅で生活している要介護・要支援認定を受けている方が、「3 給付対象となる住宅改修の種類」に記載しているいずれかの住宅改修を行った際に、その改修費用の一部を支給する制度です。

1 対象となる要件

(1)被保険者本人が要介護・要支援認定を受けていること
(2)被保険者本人が在宅で生活していること(入院・入所は不可※
(3)工事内容が介護保険の給付対象であり、事前申請の理由書で住宅改修の必要性が確認できること
(4)住宅改修を行う住宅が介護保険被保険者証に記載されている住所地で、なおかつ実際に居住していること
※入院(入所)中であっても、退院(退所)予定が近く、在宅復帰に向けての住宅改修が必要な方は、入院(入所)中に申請が可能です。

2 支給限度基準額

 要介護状態区分に関わらず、支給限度基準額は20万円です。20万円の工事費を上限として、負担割合分の額(1割・2割・3割)と、上限額を超えた場合にはその費用との合計が利用者負担額となり、残りの額(9割・8割・7割)を介護保険から支給します。支給限度基準額である20万円の範囲内であれば、必要に合わせてその都度申請することができます。
 なお、転居した場合や要介護・要支援状態が著しく重くなった場合については、例外的に改めて支給限度基準額の利用が認められます。ただし、いずれにおいても、リセットされる前の残額が持ち越されることはありませんので、御注意ください。
(1)転居した場合
 支給限度基準額20万円の上限に達するまで改めて住宅改修費の支給を受けることができます。
(2)要介護状態が著しく重くなった場合
 はじめて住宅改修に着工した日時点の要介護度と比べて、以下の表のように状態が重くなった場合は、20万円の上限に達するまで改めて住宅改修費の支給を受けることができます。

初回の住宅改修着工日の要介護状態区分
2回目以降の住宅改修着工日の要介護状態区分
要支援1 要介護3
要介護4
要介護5
要支援2
要介護1
要介護4
要介護5
要介護2 要介護5

3 給付対象となる住宅改修の種類

種類 内容
@ 手すりの取付け ・居室、浴室、トイレ、廊下、玄関、玄関から道路までの通路等に移動または移乗動作の補助を目的として手すりを設置するもの
・工事で固定しない手すりは支給対象外
A 段差の解消 ・居室、浴室、トイレ、廊下、玄関等の各室間の床の段差や、玄関から道路までの通路等の段差および傾斜を解消するために行うもの
・敷居を低くする、スロープを設置する、床のかさ上げ等の工事が対象であり、固定しないスロープや敷台、昇降機等の段差を解消する機器の設置工事は支給対象外
B 滑りの防止や、移動を円滑にする等のための床または通路面の材料の変更
居 室:畳敷きから板張り、ビニール系床材等への変更
浴 室:滑りにくい床材への変更
通路面:滑りにくい舗装材への変更
C 引き戸等への扉の取替え 扉全体の取替え(開き戸の引き戸、アコーディオンカーテン等への取替え)や、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置をするもの
D 洋式便器等への便器の取替え ・和式便器を洋式便器に取り替えるもの
・既存の便器の位置や向きを変更するもの
E その他@からDの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 以下について想定される。
@手すりの取付けのための壁の下地補強
A浴室の床の段差解消(浴室のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープ設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
B床材の変更のための下地補修や根太の補強、通路面の材料の変更のための路盤整備
C扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
D便器の取替えに伴う給排水工事(水洗化は除く)や床材変更

4 申請から支給まで

(1)相談
・要介護・要支援認定を受け居宅介護サービスを利用している方は、担当のケアマネジャーに相談し、住宅改修の必要性を検討します。
・要介護・要支援認定を受けていない方や居宅介護サービスを利用していない方は、美里町地域包括支援センターに相談し、必要なサービスを検討します。
(2)事前申請書類の提出※1
 事前申請に必要な書類を、長寿支援課に提出してください。
(3)住宅改修の承認・着工
・事前申請の内容を確認後、美里町から住宅改修の承諾書を送付します。承諾後に着工した工事のみが介護保険の支給の対象となりますので、必ず通知を受けた後に着工してください。
事前申請と異なる工事は、住宅改修費を支給することができません。工事内容を事前申請時の内容から変更する場合は、長寿支援課まで御連絡ください。
(4)住宅改修完了後の改修費の支払い
・美里町では、住宅改修の支給は「償還払い」、「受領委任払い」のいずれかを選択できます。
(5)事後申請書類の提出※2
・事後申請に必要な書類を長寿支援課に提出してください。書類確認後、美里町から保険給付分の改修費を支給します。支給には事後申請から概ね2か月〜4か月程度かかります。
・入院(入所)中の方は、退院(退所)を確認した後に支給となります。退院(退所)をしなかった場合は、改修費の支給を受けることができません。全額自己負担となりますので、御注意ください。

※1 事前申請に必要な書類
提出書類 確認事項
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 被保険者欄は本人の自署をお願いします。
住宅改修が必要な理由書 基本的には居宅サービス計画書を作成するケアマネジャーまたは地域包括支援センター職員が作成することとしていますが、以下の資格を有する方も認められます。
・作業療法士
・理学療法士
・福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上
(資格証の写しを添付してください)
工事費の見積書 ・改修内容、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分し記載してください。
・材料については、商品名、規格、寸法、単価を可能な限り記載してください。既製品を使用する場合、メーカーのカタログの写しを添付してください。
・住宅改修の種類を明記してください。
(例:「手すりの取付け」、「段差の解消」等)
住宅の見取り図 家屋全体および改修箇所がわかるものとします。
住宅所有者の承諾書 住宅の所有者が被保険者本人以外である場合には、提出が必要です。
・本人以外の家族や親族等が所有者である場合
・賃貸契約を結んでいる場合
住宅改修をするすべての箇所の改修前の写真
・日付入りのカラー写真とします。カメラに日付機能がない場合は、黒板や紙などを利用して写真の中に日付を入れてください。
・写真には改修内容を簡単な図で明記してください。
※2 事後申請に必要な書類
提出書類 確認事項
領収書 写しまたは原本を持参してください。原本の場合は、窓口でコピーをしてその場でお返しします。
工事費の請求書 ・改修内容、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分し記載してください。
・材料については、商品名、規格、寸法、単価を可能な限り記載してください。
・住宅改修の種類を明記してください。
(例:「手すりの取付け」、「段差の解消」等)
住宅の見取り図 家屋全体および改修箇所がわかるものとします。
改修前と改修後の状態がわかる写真
・日付入りのカラー写真とします。カメラに日付機能がない場合は、黒板や紙などを利用して写真の中に日付を入れてください。
・写真には改修内容を簡単な図で明記してください。
・改修前と改修後で比較できるように、改修後の写真は改修前の写真と同じ位置から撮影し、番号の同じ写真を並べて掲載してください

【※1および※2の注意事項】
◆見積書、請求書、見取り図および写真には、改修箇所ごとにそれぞれ共通する番号を記載してください。
◆部屋の名称は、すべての提出書類で統一したもので記載してください。
◆介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書の着工日欄および完成日欄は、事前申請の段階では空欄のままで結構です。事後申請書類の提出時に日付を追記していただきます。

5 その他

(1)新築又は増改築の場合
 住宅の新築は支給対象とはなりません。また、増改築について、廊下の拡幅にあわせた手すりの取付けや、便所の拡張に伴う和式便器の洋式便器へ取り替える場合等は、それぞれ「手すりの取付け」、「洋式便器等への便器の取替え」に係る費用のみ支給対象になります。
(2)住宅改修費の支給対象外の工事も併せて行われた場合
 住宅改修費の支給対象となる住宅改修と併せて支給対象外の工事も行われた場合は、対象部分の抽出や按分等の適切な方法で、住宅改修費の支給対象となる費用を算出してください。
(3)同じ住宅に複数の被保険者が居住している場合の住宅改修の費用
 住宅改修費の支給限度基準額の管理は被保険者ごとに行うため、それぞれ住宅改修費の支給申請ができます。ただし、住宅改修を行う範囲が重複しないようにしなければなりません。
 例)同じ住宅に被保険者が2人いる場合
 @各自専用の居室の床材の変更を同時に行った⇒それぞれで自身の居室に係る住宅改修費の支給申請が可能
 A2人共用の居室の床材の変更を行った⇒範囲が重複するため、いずれか一方の被保険者のみ支給申請が可能

お問い合わせ先

長寿支援課
電話 0229-32-2941