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介護保険制度の概要

更新日: 2022 年 11 月 01 日

対象

■第一号被保険者

町内に住所を有する65歳以上の方。町内から町外の介護保険施設に転出された方。

■第二号被保険者

町内に住所を有する40歳から64歳までの方で医療保険に加入している方。

被保険者証の交付

■第一号被保険者

65歳に到達した月末に、郵送で交付します。町外から転入してきた65歳以上の方は、随時、郵送で交付します。

■第二号被保険者

要介護等の認定を受けた方に交付します。

介護サービスが必要となった場合

■第一号被保険者

日常生活において介護が必要となった場合、要介護認定を受けてからサービスを利用できます。

■第二号被保険者

40歳から64歳までの方が特定疾病により介護や支援が必要となった場合、要介護認定を受けてからサービスを利用できます。

特定疾病とは
1 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症
4 後縦靭帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗鬆症
6 初老期における認知症
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統萎縮症
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

・「要介護1」から「要介護5」の認定を受けた方は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成するケアプランのもと、介護サービス(介護給付)を利用していただくことになります。
・「要支援1」または「要支援2」の認定を受けた方は、要支援状態が悪化して要介護状態にならないよう、また状態が改善するように地域包括支援センターを通じて、介護予防サービス(予防給付)を利用していただくことになります。

お問い合わせ先

長寿支援課
電話 0229-32-2941