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後期高齢者医療制度加入者に対する傷病手当金の支給について

更新日: 2020 年 07 月 01 日

 後期高齢者医療被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。
 支給要件等に該当する場合は、申請が必要です。

傷病手当金の概要

対象者

 以下のすべてに該当する方が対象となります。
1.後期高齢者医療制度に加入していること。
2.事業主より給与の支払いを受けていること。
3.新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われたため、その療養のため労務に服することができなかったこと。

支給対象となる日数

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日(最長1年6か月間)。

支給額

 1日当たりの支給額((直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3)×支給対象となる日数。

申請について

 申請には被保険者記入用の申請書、事業主記入用の申請書、医療機関記入用の申請書または医療機関の領収書・診療明細の写しが必要となります。
 申請の際には、必ず事前に電話によるご相談をお願いします。

問い合わせ先

町民生活課 後期高齢者医療係
電話 0229‐33‐2114
(平日 8時30分〜17時15分)