トップ > 健康・福祉・保健 > 新型コロナウイルス感染症の流行に伴う、後期高齢者医療保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の流行に伴う、後期高齢者医療保険料の減免について

更新日: 2022 年 08 月 05 日

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件を満たす方は、後期高齢者医療保険料が減免となります。

【保険料の減免の対象となる方】
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方
※重篤な傷病とは1ヶ月以上の治療を有すると認められるなど、症状が著しく重い場合を指します。 
   
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の具体的な要件(1)〜(3)の全てに該当する方
(1) 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)令和3年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
  
【減免の対象となる保険料】
令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。

【減免額の計算方法】
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方
同一世帯に属する被保険者の保険料額の全額

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
次の計算で算出した額(A×B÷C)に減免割合(D)を乗じた保険料額
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入等に係る令和元年中の所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯に属する被保険者全員の令和元年中の合計所得金額
D:下表のとおり

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免または免除の割合(D)
300万以下であるとき 全部
400万以下であるとき 10分の8
550万以下であるとき 10分の6
750万以下であるとき 10分の4
1,000万以下であるとき 10分の2

※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず保険料額の全額

【申請書類】
下記の申請書に必要な事項を記入・押印の上、申請理由により次の書類を添付する。
(様式)保険料減免申請書.PDFファイル(151KB)

'1 主たる生計維持者の死亡 ・医師による死亡診断書など'
'2 主たる生計維持者の重篤な傷病 ・医師による診断書'
'3 主たる生計維持者の収入減少 ・主たる生計維持者及び同一世帯の保険者全員の令和3年中の収入額及び所得額がわかるもの(確定申告書や住民税申告書の写し等)'
・令和4年中の収入実績及び令和4年12月までの収入見込みのわかるもの'
・保険金等で収入の補てんがある場合、その金額がわかるもの'
・事業の失業または廃止の場合、その事実が確認できるもの(税務署に提出する廃業届、異動届の控え、雇用保険の受給資格証等)'

【申請方法】
新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、下記担当まで郵送による申請をお願いいたします。
〒987-8602 宮城県遠田郡美里町北浦字駒米13番地
美里町町民生活課 後期高齢者医療係あて

【申請期限】
令和4年度分:令和5年3月31日

制度の詳細につきましては、宮城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。
http://www.miyagi-kouiki.jp/

宮城県後期高齢者医療広域連合 022-266-1021
町民生活課 0229-33-2114