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新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免・徴収猶予について

更新日: 2020 年 06 月 15 日

 新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に一定以上の減少があった方は、介護保険料が減免される場合があります。印鑑および収入状況のわかる書類を持参の上、長寿支援課へ申請してください。

◆対象となる方

・新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な疾病を負った方

・主たる生計維持者の事業収入などが前年より30%以上の減少が見込まれる方

※主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などに係る所得以外の合計所得額が400万円を超える場合は対象外となります。
 なお、介護保険料を納付することが困難な方は、納付の猶予制度があります。詳しくは、お問い合わせください。

お問い合わせ先

長寿支援課
電話 0229-32-2941