更新日: 2022 年 12 月 23 日
本町では、令和2年2月18日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」等の通知を受け、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、面会が困難となっている被保険者については、従来の認定有効期間に12か月を合算することとしています。
この度、令和4年10月14日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」が通知されたことに伴い、上記の取扱いは令和5年3月31日までとし、令和5年4月1日からの本町の臨時的な取扱いを下記のとおりといたしますのでお知らせします。
要介護・要支援認定における更新申請者であって、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、その面会が困難な本町の被保険者
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える本町の被保険者については更新認定申請を行った者で、介護保険施設や病院等において、入所者等との面会を禁止する等により、認定調査が困難な場合は、当該被保険者の従来の有効期間に12か月を合算します。
更新申請時に合わせて下記書類を提出してください。
・要介護・要支援認定に係る認定調査が不可能な理由書(52KB)
・新規申請・区分変更申請については、上記の臨時的な取扱いの対象とはされておりません。
・今後の状況によっては、これらの内容は変更となる場合があります。