更新日: 2019 年 09 月 13 日
サービスの内容 |
内容 |
児童発達支援 | 障害のある子ども等に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。 |
医療型発達支援 | 障害のある子ども等に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等のほか、治療を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な重症心身障害のある子ども等に、児童発達支援センター等から居宅訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与などの支援を実施します。 |
放課後等デイサービス | 就学している障害のある子ども等に、授業の終了後または休業日に児童発達支援センター等の施設で、生活能力の向上のために必要な訓練、社会交流の訓練、社会交流の機会を提供します。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し、保育所等に通う障害のある子ども等に、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
障害児相談支援 | 障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し(障害児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障害児支援利用援助)等の支援を行います。 |
申請用紙に必要事項を記入して、美里町健康福祉課(さるびあ館、活き生きセンター)へ提出します。
町の職員が訪問し、全国共通の調査項目に沿って心身の状態や日常生活の様子などを調査します。
1.福祉サービスを利用する方は特定相談支援事業所を選んで、計画相談支援の利用契約を結びます。
2.相談支援専門員に相談し「サービス等利用計画案」を作成してもらい、町へ提出します。
町から福祉サービス受給者証が渡されます。
利用するサービス提供事業所と契約し、サービスが始まります。また、町が対象者ごとに定めるモニタリング期間に基づき、相談支援専門員とサービス等利用計画を見直しながら、本人に合ったサービスを利用していきます。