更新日: 2025年 10月 17日
| サービスの種類 |
内容 |
| 児童発達支援 | 障害のある子ども等に、日常生活における基本的な動作の習得、集団生活への適応のための支援を行います。 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な重症心身障害のある子ども等に、居宅訪問を行い、日常生活における基本的な動作の習得、生活能力の向上のために必要な支援を実施します。 |
| 放課後等デイサービス | 就学している障害のある子ども等に、授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な支援、社会交流の促進等の必要な支援を行います。 |
| 保育所等訪問支援 | 保育所等に通う障害のある子ども等に対し、保育所等を訪問し集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
| 障害児相談支援 | 障害福祉サービスを利用する障害児を対象に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを実施することで利用状況の検証を行い、計画の見直し等の支援を行います。 |
サービス利用を希望する場合、まずは家族の方が美里町健康福祉課又は相談支援事業所に相談してください。相談支援事業所は、サービス申請前の相談や手続きの支援等を行います。
利用したいサービスが決まりましたら、健康福祉課へ申請を行います。
訪問や面接により、対象児の心身の状況や介護者の状況、サービスの利用意向等の聞き取りを行います。
障害児通所支援を利用するすべての方が対象です。指定特定相談支援事業所と計画相談の利用契約を結びます。相談支援専門員が障害児支援利用計画案を作成し、町へ提出します。
町は障害児支援利用計画案やサービスの利用意向等を踏まえ、障害児通所支援の支給決定を行います。サービスの支給決定に伴い、福祉サービス受給者証をお渡しします。
交付された受給者証を利用する予定のサービス提供事業所に提示して、利用を申込み、契約を結んでください。障害児支援利用計画に基づいてサービスを利用します。また、指定特定相談支援事業所は、サービス等利用状況の確認や見直しのために、一定期間を定めてモニタリングを実施します。