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障害を理由とする差別の解消の推進に関する美里町職員対応要領について

更新日: 2018 年 08 月 31 日

障害を理由とする差別の解消の推進に関する美里町職員対応要領を定めました

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、「法」という。)が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日に施行されました。
 この法では、地方公共団体等は職員が適切に対応するために必要な職員対応要領を定めるよう努めるものとされております。
 法においては努力義務でありますが、不当な差別的取扱いの禁止および合理的配慮の提供について正しく理解し、障害の有無によって分け隔てなく適切に対応するため、必要な事項として美里町においても職員対応要領を定めました。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する美里町職員対応要領PDFファイル(50KB)

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