自動車改造費助成
重度身体障害者の社会参加を促進するため、自動車を自ら所有し運転する重度身体障害者が行う自動車の改造に要する経費の一部を助成します。
対象者
上肢、下肢又は体幹機能の障害により身体障害者手帳の交付を受けている方で、その等級が3級以上の方
※ただし所得制限があります
助成額
自動車の改造に直接要した費用の3分の2以内(上限10万円)
手続きに必要なもの ※自動車改造前の申請が原則となります。
- 身体障害者用自動車改造費助成申請書(窓口備え付け)
(7KB)
- 身体障害者手帳
- 自動車運転免許証の写し
- 改造を行う業者の見積書(改造箇所及び経費を明らかにしたもの)
- 改造箇所の図面
- 印鑑
- 本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 本人の身元が確認できるもの(本人が手続する場合)
- 代理権が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合)
- 代理人の身元が確認できるもの(本人の代理人が手続する場合)
お問い合わせ先
- 健康福祉課
- 電話 0229-32-2946