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障害福祉サービス

更新日: 2019 年 09 月 13 日

福祉サービスの内容

サービスの内容 内容
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴や排せつ・食事・調理・買い物・掃除等の介護等を行います。





重度訪問介護 重度の肢体不自由又は重度の知的障害若しくは精神障害により、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅での入浴・排せつ・食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護等複数サービスを包括的に行います。
同行援護 視覚障害により移動が困難な方の外出時に、ヘルパーが同行し移動を援護したり、移動に必要な情報を提供します。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。







就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型=雇用型、B型=非雇用型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。
就労定着支援 一般就労した障害者が、職場に定着できるよう、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行います。 訓練等給付
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事等の介護等に必要性が認定されている方にはサービスも提供します。さらに入居者間の交流を保ちながら一人で暮らしたいというニーズに応えるためにサテライト型居住があります。
自立生活援助 障害者支援施設やグループホーム等からひとり暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者等について、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応を行います。また、障害者の理解力、生活力等を補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行います。 訓練等給付
計画相談支援 障害福祉サービスを利用するすべての障害者及び地域相談支援を利用する障害者を対象に、支給決定を行う際にサービス利用計画の作成、利用状況の検証、計画の見直しを行います。
地域移行支援 障害者施設に入所している障害者や入院している精神障害者等を対象に、住居の確保その他の地域生活に移行するための活動に関する相談支援を行います。
地域定着支援 施設・病院からの退所・退院、家族との同居からひとり暮らしに移行した人、地域生活が不安定な人等を対象に、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急事態等に対する相談や緊急訪問、緊急対応等の支援を行います。

障害福祉サービス利用の流れ

1.申請(新規)

 申請用紙に必要事項を記入して、美里町健康福祉課(さるびあ館、活き生きセンター)へ提出します。

2.調査

 町の職員が訪問し、全国共通の調査項目に沿って心身の状態や日常生活の様子などを調査します。

3.審査(訓練等給付は省略)

 町の障害支援区分認定審査会で調査結果、主治医の意見書を基に審議され、障害支援区分(1から6または非該当)が決められます。

4.サービス等利用計画案の作成提出

  1. 福祉サービスを利用する方は特定相談支援事業所を選んで、計画相談支援の利用契約を結びます。
  2. 相談支援専門員に相談し「サービス等利用計画案」を作成してもらい、町へ提出します。

5.受給者証交付

 町から福祉サービス受給者証が渡されます。

6.サービス利用

 利用するサービス提供事業所と契約し、サービスが始まります。また、町が対象者ごとに定めるモニタリング期間に基づき、相談支援専門員とサービス等利用計画を見直しながら、本人に合ったサービスを利用していきます。

お問い合わせ先

健康福祉課
電話 0229-32-2946