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更新日: 2019 年 04 月 02 日
日常生活に常時の介護を要する20歳未満の重度障害児に、手当を支給します。
身体または精神に重度の障害があり、在宅で常時介護を受けることが必要な20歳未満の方。
月額14,790円 ※手当の額は変更になることがあります。