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障害児福祉手当

更新日: 2019 年 04 月 02 日

日常生活に常時の介護を要する20歳未満の重度障害児に、手当を支給します。

対象者

身体または精神に重度の障害があり、在宅で常時介護を受けることが必要な20歳未満の方。

手当の額(平成31年4月1日現在)

 月額14,790円 ※手当の額は変更になることがあります。

お問い合わせ先

健康福祉課
電話 0229-32-2946