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自立支援医療(精神通院)

更新日: 2024年 12月 27日

 精神科の病気で一定の症状があるために、継続して通院し治療を受ける必要がある場合、かかった医療費の一部を公費で負担する制度です。この制度を利用すると、かかった医療費の9割が医療保険と公費でまかなわれ、窓口での支払は原則1割となります。
 また、患者さんやご家族の市町村民税額や症状等によって、窓口での自己負担にひと月あたりの上限額が設定される場合があります。この場合、窓口での支払額を「自己負担上限管理票」により患者さんご自身に管理していただくことになります。

指定自立支援医療機関

 自立支援医療(精神通院)を受けることができるのは、各都道府県・政令指定都市から指定を受けた病院や診療所・薬局等を利用する場合です。指定自立支援医療機関については、次のページで確認してください。
・宮城県の指定する医療機関:宮城県精神保健福祉センター(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます
・仙台市の指定する医療機関:仙台市精神保健福祉総合センター(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

有効期間

 有効期間は1年間です。継続して自立支援医療を受けるためには、更新申請が必要です。有効期間を過ぎてしまうと、自立支援医療制度が適用されませんので、ご注意ください。

手続きに必要なもの(新規申請の方)

お問い合わせ先

健康福祉課
電話 0229-32-2946